成年後見制度について

 認知症などにより、物事を判断する能力が十分ではない人を保護するための制度です。この制度は、判断能力が不十分となった人に代わり、代理人(後見人等) が財産管理や身上監護(生活、治療、療養、介護等に関する契約締結等の法律行為)を行います。

成年後見制度の種類

 任意後見制度 ◀ 判断能力が不十分になる前

  本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人にどのような支援をしてもらうかを契約で決めておく制度です。 

 法定後見制度  判断能力が不十分になった後

  本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。

【相談窓口】

○高齢者総合相談窓口

 伯耆地域包括支援センター

 TEL:0859-68-4632

○成年後見制度相談窓口 

 西部後見サポートセンター「うえるかむ」

 〒683-0811 鳥取県米子市錦町1丁目139番地3

 TEL:0859-21-5092

健康対策課・高齢者支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5535
FAX:0859-68-3866
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