伯耆町では、民間の特定建築物のバリアフリー化を支援するため、バリアフリー法、及び鳥取県福祉のまちづくり条例による整備基準に基づいて整備を行う場合等に、その整備費の一部を補助します。
バリアフリー法による特定建築物
※特定建築物とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定められている用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものをいいます。
<代表的なもの>
1.興行場(映画館、演劇場、コンサートホール、スポーツスタジアムなど)、百貨店(百貨店、スーパーマーケットなど)、集会場(公民館、結婚式場など)、図書館、博物館、美術館、遊技場(パチンコ店、ボウリング場など)
2.店舗(小売店、飲食店、理容所など)又は事務所(銀行など)、工場
3.学校(各種、専修学校などを含む)
4.旅館(旅館、ホテルなど)
5.病院、診療所
詳しくは下記リンクのバリアフリー化推進のための施策をご確認ください。
主なもの
改修内容 |
補助対象限度額 |
1件あたりの補助金(上限) |
既存建物の車いす用トイレ改修 |
330万円 |
165万円 |
既存建物の玄関改修 |
330万円 |
165万円 |
オストメイトの整備 |
110万円 |
55万円 |
電光掲示板、フラッシュライト等の設置 |
50万円 |
25万円 |
詳細は鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金の補助金パンフレットをご確認ください。
伯耆町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱.pdf (83.7 KB)
こちらのホームページ記事にてご確認ください。