保護者や同居人による「子どもへの虐待」が深刻な問題になっています。このような現状のもと、児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護として、親が児童の「しつけ」に際して体罰禁止のほか、児童相談所の機能強化等の所要の措置を講じる「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が令和2年4月に施行されました。
虐待による痛ましい被害や死亡事例をなくし、子どもの人権を守っていくためには、できるだけ早く虐待に気づき、対応につなげていくことが必要です。
虐待は特別な家庭の問題ではありません。どの家庭でも起こりうる問題として、社会全体で虐待から子どもを守っていきましょう。
虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合や、近隣の家庭の様子がおかしいと思ったときは、児童相談所または福祉課に相談・通告をお願いします。
●月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで 電話:0859-68-5534
●夜間・休日も担当者に取り次ぎます 電話:0859-68-3111(宿直)
〒683-0052 米子市博労町4丁目50 電話:0859-33-1471
189 ※管轄の児童相談所に転送されます。