児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援し、家庭等における生活の安定に寄与することを目的として保護者等(児童を養育されている方)に支給されるものです。
児童手当リーフレット
児童手当リーフレット(PDF) (145.4 KB)
伯耆町に住まい(住民登録)があり、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
父母等の収入(所得)の状況を考慮し、原則として「所得が高い方」に支給します。
※前年(1月分~5月分は前々年)の所得で判定します。
※毎年、町が行う所得等の確認により、受給者の切替を案内する場合があります。
※所得制限はありません。
年齢 | 児童手当の月額 |
3歳未満 |
15,000円 (第3子以降は30,000円) |
3歳~高校生年代 |
10,000円 (第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、22歳到達後、最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。
※養育する児童数が、大学生年代の児童を合わせることで3人以上となる方で、当該大学生年代の児童を監護し、経済的負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。(土・日・祝日の場合は、前営業日)
※支給通知は行いません。支給状況は、通帳記入等でご確認ください。
※出生・転入については、出生日や転出予定日の翌日から数えて15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、詳しくは福祉課へお問い合わせください。
※公務員(郵政公社、独立行政法人を除く)の方は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先へお問い合わせください。
毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
①算定対象者を含む、3人以上の児童を養育している方のうち、算定対象者が学生以外の方
(算定対象者=18歳到達後、最初の3月31日を経過した後、22歳到達後、最初の3月31日までの間にある方)
②配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が伯耆町と異なる方
③支給要件児童の戸籍や住民票がない方
④離婚協議中で配偶者と別居されている方
⑤法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑥その他、伯耆町から提出の案内があった方
現況届は、手当を引き続き受けるために、所得の状況やお子様の養育状況を確認するために必要なものです。
提出されないと、手当を受け取れない場合がありますので、必ず提出してください。
対象の方には毎年5月下旬頃に現況届を送付しますので、提出をお願いします。
提出期限:毎年6月末日
①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤受給者の加入する年金が変わったとき
⑥受給者や配偶者が公務員になったとき
⑦離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
⑧国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき