児童手当について

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。

 児童手当リーフレット  Icon 児童手当 リーフレット PDF (167.0 KB)

 令和4年度児童手当制度改正について  Icon 児童手当 令和4年度制度改正について (669.8 KB)

支給対象者

伯耆町にお住まい(住民登録)があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

支給額 

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上

小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

※児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

支給時期

原則として、毎年6月5日、10月5日、2月5日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。(土・日・祝日の場合は、前営業日)

例)6月の支給日には、2月~5月分の手当を支給します。

※令和6年4月1日から、支給日に合わせて発行していた児童手当支給通知書を廃止します。支給状況は、通帳記入等でご確認ください。

所得制限

令和4年10月支給分から 、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当は支給されません。

※児童手当が支給されなくなったあとに、所得が②所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください。

                                                             (単位:万円)

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額

扶養親族等の人数

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

 0人

622 833.3 858 1,071

1人

660 875.6 896 1,124

2人

698 917.8 934 1,162

3人

736 960 972 1,200

4人

774 1,002 1,010 1,238

5人

812 1,040 1,048 1,276

※扶養親族等の人数が4人以上の場合は、1人増えるごとに38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を所得制限限度額に加算します。

※受給資格者については、父母のうち生計を維持する程度の高い方(原則として収入が高い方)となりますので、所得制限の導入に伴い、受給者の配偶者の所得の状況についても、必要に応じて確認させていただくことになります。

認定請求の手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 受給者名義の通帳など口座のわかるもの
  • 受給者の健康保険証(国民健康保険は除く)
  • 受給者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカードがない場合、個人番号記載の住民票など)
  • 個人番号(マイナンバー)申告書 Icon 様式 (49.3 KB)

 

※出生・転入については、出生日や転出予定日の翌日から数えて15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。

※その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、詳しくは福祉課へお問い合わせください。

※公務員(郵政公社、独立行政法人を除く)の方は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先へお問い合わせください。

現況届

 令和4年度から、現況届の提出が原則不要になりました。

毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。対象の方には毎年5月下旬頃に現況届を送付しますので、提出をお願いします。

①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が伯耆町と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、伯耆町から提出の案内があった方

現況届は、手当を引き続き受けるために、所得の状況やお子様の養育状況を確認するために必要なものです。
提出されないと、手当を受け取れない場合がありますので、必ず提出してください。

提出期限:毎年6月末日

以下に該当する場合は届け出が必要です

①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤受給者の加入する年金が変わったとき
⑥受給者や配偶者が公務員になったとき
⑦離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
⑧国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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