病児・病後児の保育について

病児・病後児保育の利用料が1,000円になりました(令和7年7月1日から)

2025/07/01

 お子さんが病気の回復期にあるため、保育所や学校などの集団生活が困難で、保護者の事情により家庭での保育ができない場合、そのお子さんを一時的に施設でお預かりする事業です。

対象児童(1~3のすべてに該当する児童)

  1. 町内に住所のある 生後3か月(※)から 小学校6年生まで のお子さん
    ※④日野病院は生後6か月から
  2. 病気の回復期にあるために、保育所等での集団生活が困難なお子さん
  3. 保護者(同居の家族を含む)が仕事などにより、家庭での保育ができないお子さん

実施施設

 町では、病児・病後児保育事業を町外の施設に委託して実施しています。
ご利用には、利用者の登録が必要です。登録に必要な書類などは、実施施設窓口にあります。
ご利用の際は、事前に利用状況などを実施施設へお問い合わせください。

施設一覧
  施設名 住所 電話番号

(谷本こどもクリニック)

米子市榎原1889-6 0859-26-5599

(博愛病院)

米子市両三柳1880 0859-29-1115

(せぐち小児科)

米子市西福原9丁目16番26号 0859-38-0780

④ 

日野郡日野町野田332号番地 0859-72-0351

※施設名をクリックすると各ホームページへ移動できます。

申請書

Icon 伯耆町病児・病後児保育利用申請書 (56.8 KB)

利用料

児童1人につき1日あたり 1,000円
※世帯の状況により、利用料の減免があります。
(①②③は実施施設へ直接支払い、④は利用後に町から請求書・納付書を送付します。)

利用料の減免

 以下のア・イに該当する世帯の方は、利用料の減免があります。
 減免後の金額で利用するためには、事前に手続きが必要です。手続きには数日かかりますので、利用を考えておられる方は早めに申請してください。
 利用当日に「減免決定通知書」を施設に提示することで、減免金額で利用ができます。

世帯

 減免後の料金

(児童1人につき1日あたり) 

(ア)市町村民税非課税世帯であり、
   かつ母子・父子家庭の世帯
0円
(イ)町民税非課税世帯 500円

 

提出書類
  • 伯耆町病児・病後児保育事業納付額減免申請書( Icon 減免申請書 (85.3 KB)
  • 前年の1月1日に伯耆町外に居住していた方は、以前お住まいの市区町村で発行された住民税の課税(非課税)の状況のわかる証明書
  • その他、世帯の状況により提出いただく書類が異なりますのでお尋ねください。
申請場所

伯耆町役場 福祉課 福祉支援室 (電話)0859-68-5534

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
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