乳児家庭保育支援手当支給制度

 伯耆町では、少子化対策と乳児期の親子の愛着形成をはかるため、家庭で乳児を保育している保護者に対し、乳児家庭保育支援手当を支給して経済的支援を行っています。
 支給対象者及び手当の額は下記のとおりです。対象の方で希望があれば、福祉課へ申請してください。

  Icon 伯耆町乳児家庭保育支援手当制度チラシ (201.2 KB)

手当の支給について

対象者 期間 月額
育児休業給付金等受給者の方 乳児の月齢が満9月に到達した月から満12月に到達するまでの間

育児休業給付金等の支給算定基準となった月額の6分の1に相当する額。

(月額の上限:72,500円、下限:33,000円)

月齢が満12月に到達した月から満18月に到達するまでの間 20,000円
育児休業給付金等受給者以外の方 月齢が満3月に到達した月から満12月に到達するまでの間 33,000円
月齢が満12月に到達した月から満18月に到達するまでの間 20,000円

 ※ 該当する乳児が2人以上の場合2人目5,000円、3人目以降3,000円を加算します。

【受給資格者】

 (1) 父又は母が、その乳児に係る育児休業給付金等を受給しているとき 当該育児休業給付金等を受給している父又は母の一方の者
 (2) 父及び母の両方が育児休業給付金等を受給していないとき 父又は母
   (3) 父母に監護されない乳児を、現に監護している者

 

【申請方法】

  • 申請先 福祉課
  • 申請時期 支給対象となる月齢に到達する月の前月から該当月の月末まで(1日生まれの場合は、前月末日までに申請をしてください。)※ 申請が遅れた場合、受給できない月が生じます。
  • 必要なもの

①通帳等(振込先口座番号がわかるもの)

②育児休業給付金支給決定通知書の写し※育児休業給付金の受給者のみ(公務員は標準報酬月額の聞きとりをする場合があります。)

 

【支給予定日】

支給対象月 支給予定日
4月分・5月分 令和7年6月19日(木)
6月分・7月分 令和7年8月21日(木)
8月分・9月分 令和7年10月16日(木)
10月分・11月分 令和7年12月18日(木)
12月分・1月分 令和8年2月19日(木)
2月分・3月分 令和8年4月16日(木)
  • 手当は、認定された受給者へ4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれ前月までの分を支払います。
  • 令和7年4月1日時点の予定です。金融機関の営業日等により変更となる場合があります。

 

【支給制限】

以下の場合に該当するときは支給を受けられません。

  • 保育施設等に児童を預けた場合。または、入所措置の対象となった場合
  • 生活保護法による保護を受けている場合
  • 保護者が乳児の養育を著しく怠っている場合
  • 正当な理由なく支給認定関係調査に応じない場合 など

※支給期間中に上記の事由が生じた場合は、事由が生じた日の属する月分までを支給します。(その日が月の初日であるときはその属する月の前月分までを支給します。)

 

【注意点】

①次の場合は、届け出が必要です。

  • 転出・離婚等により、受給者資格を喪失したとき(消滅届)
  • 受給者及び児童の住所や氏名を変更したとき(変更届)
  • 受給者が、仕事を退職し育児休業給付金を受給しなくなったとき(変更届)※手当の支給額が変わる場合があります。必要な届出がされないまま誤った受給をしていた場合、手当を返還いただきますのでご注意ください。
  • 受取口座を変更したいとき(同一名義の口座変更のみ。受給者の変更は原則できません)

②次の場合は、届け出は不要です。

  • 児童が、保育所等に入所したとき

 

【申請様式】

 Icon 認定申請書(pdf) (108.2 KB) Icon 認定申請書(word) (18.8 KB)

【消滅届様式】※転出の場合など

 Icon 消滅届(pdf) (52.9 KB) Icon 消滅届(word) (17.9 KB)

【変更届様式】※住所等変更の場合など

  Icon 変更届(pdf)(17.9KB) (76.5 KB) Icon 変更届(word) (17.9 KB)

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
ページトップへ