出産・子育て応援交付金について

 伯耆町では、全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、面談等を通じて身近で相談に応じるとともに、出産・子育てを応援するため、妊娠届出時及び出生届出後の面談実施後に給付金を支給します。
 

出産・子育て応援給付金の支給イメージ

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出産応援給付金(妊娠届出時)

1.支給対象者
① 令和5年1月20日以降に妊娠の届出をした妊婦
② 令和4年4月1日~令和5年1月19日までに出生した児童の母親
③ 令和4年4月1日~令和5年1月19日までに妊娠の届出をした妊婦
※①に該当する方は申請日時点で、②、③に該当する方は令和5年1月20日時点で、町内に住所がある場合に支給対象となります。
※他の自治体で「国の出産・子育て応援給付金事業」による「出産応援ギフト」の支給を受けた人は該当になりません。

2.支給額
妊婦1人につき5万円

3.申請方法
窓口で妊娠の届出時に保健師等と面談を行い、申請を受付します。
※令和5年1月19日までに妊娠の届出をされた方には、1月中旬以降に申請案内を送付します。また、面談の代わりにアンケートに回答していただきます。

4.申請時期
妊娠中
※令和5年1月19日までに妊娠の届出をされた方の申請期限は、申請案内に記載します。

5.面談内容
・アンケートの記入
・妊娠期の過ごし方や利用できるサービス等を一緒に確認

6.支給時期
申請受付後、2週間程度で口座に振り込みます。
 

子育て応援給付金(出生届出後)

1.支給対象者
次の①、②に該当する児童の養育者
① 令和5年1月20日以降に出生し、町内に住所を有する児童
② 令和4年4月1日~令和5年1月19日までに出生し、町内に住所を有する児童
※①に該当する方は申請日時点で、②に該当する方は令和5年1月20日時点で、町内に住所がある場合に支給対象となります。
※他の自治体で「国の出産・子育て応援給付金事業」による「子育て応援ギフト」の支給を受けた人は該当になりません。

2.支給額
新生児1人につき5万円
※対象児童の出生日と本町の住民となった日が同一であり、対象児童の出生後も引き続き町内に居住する見込みがある場合には、出産祝金として対象児童1人につき5万円を加算します。(令和4年4月1日~令和5年1月19日までに伯耆町から出産祝金の支給決定を受けた方を除きます。)

3.申請方法
出産後、保健師等がご自宅等を訪問し面談を行い、申請を受付します。
※令和5年1月19日までに出生した児童の養育者には、1月中旬以降に申請案内を送付します。また、面談の代わりにアンケートに回答していただきます。

4.申請時期
生後4か月頃まで
※令和5年1月19日までに出生した児童の養育者の申請期限は、申請案内に記載します。

5.面談内容
・アンケートの記入
・今後利用できるサービスのご紹介

6.支給時期
申請受付後、2週間程度で口座に振り込みます。
 

よくある質問

Q.双子を妊娠しました。出産応援給付金は2人分受け取ることができますか。

A.出産応援給付金については妊婦に対しての支給となるため、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。

Q.流産・死産となりました。出産応援給付金の支給を受けることができますか。

A.妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、出産応援給付金の対象となります。

Q.面談を受けないと給付金の支給を受けることはできませんか。

A.妊娠届出時、出生届出後にそれぞれ面談を実施し、情報共有等に同意され、アンケートの回答を提出された場合に給付金の支給を受けることができます。

Q.給付金の申請は、対象となる児童の父親または母親のどちらが行いますか。

A.出産応援給付金は、妊娠届出時の面談を受けた母親が申請者となります。
 子育て応援給付金は、児童を養育する方が申請できます。
 父母で児童を養育されている場合は、父・母のどちらが申請されても構いません。ただし、重複して申請することはできません。

Q.給付金の振込口座を、申請者以外の名義の口座とすることはできますか。

A.申請者名義の口座への振込が原則となります。
 

問い合わせ先

●妊娠・出産・子育てに関する相談、面談についてのお問い合わせは
  伯耆町健康対策課(子育て世代包括支援センター)  電話 68-5536

●出産・子育て応援給付金についてのお問い合わせは
  伯耆町福祉課  電話 68-5534

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
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