「私立幼稚園就園補助事業」は、私立幼稚園が保育料を減免する場合に、伯耆町がその私立幼稚園に補助金を出すことで、お子さんを通園させている保護者の経済的負担の軽減を図り、幼児教育の普及、充実を目的とする事業です。
伯耆町に住民登録があり、他市町村にある園も含め私立幼稚園にお子さん(2歳児、3歳児、4歳児及び5歳児)を通園させている保護者が対象となります。
補助金の限度額は、当該年度の町民税の額によって、次の表のとおりになります。
階層区分
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定 義
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補助限度額(1人当たり月額) |
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就園している幼児が第1子であるとき |
就園している幼児が第2子であるとき |
就園している幼児が第3子以降であるとき |
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第1階層
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生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 |
25,700円 |
25,700円 |
25,700円 |
第2階層 |
当該年度分の町民税 が非課税となる世帯 |
20,500円 |
22,100円 |
25,700円 |
第3階層
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当該年度分の町民税均等割額のみ課税された世帯 |
20,000円 |
22,000円 |
25,700円 |
第4階層
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当該年度分の町民税所得割課税額が77,500円未満の世帯 |
12,900円 |
19,600円 |
25,700円 |
第5階層
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当該年度分の町民税所得割課税額が77,500円以上211,200円未満の世帯 |
2,500円 |
16,100円 |
25,700円 |
第6階層
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当該年度分の町民税所得割課税額が211,200円以上397,000円未満の世帯 |
700円 |
15,500円 |
25,700円 |
第7階層 |
当該年度分の町民税所得割課税額が397,000円以上の世帯 |
- |
14,600円 |
25,700円 |
備考
1 「町民税所得割課税額」は、当該年度における園児の父母又はそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割額の合計額とします。
2 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。
○申請は各幼稚園へ提出します
・保育料等減免措置に関する調書…幼稚園を通じてお配りします。
・家族全員の当該年度の所得課税証明書…収入がない方も含め、世帯の20歳以上の方全員の証明が必要です。例年6月以降に取得できるようになります。当該年度の1月1日現在、伯耆町以外に住所があった方は、その住所地にて証明を請求してください。
必要書類を幼稚園へ提出された後、幼稚園から伯耆町へ補助金申請をされ、補助額等を決定します。
○補助金の支払いについて ※保護者へは幼稚園から支払われます
支払い時期及び方法は、各幼稚園へご確認ください。
○問い合わせ先
福祉課福祉支援室(電話:68-5534)か、各幼稚園にお問い合わせください。