精神又は身体に重度の障害があるため日常生活において、常時介護を必要とする在宅の方に対して支給される手当です。
次の障がいを1つ以上有する方(20歳未満)
①視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの
②両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
③両上肢機能に著しい障害を有するもの
④両上肢のすべての指を欠くもの
⑤両下肢の用を全く廃したもの
⑥両大腿を2分の1以上失ったもの
⑦体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
⑧前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状
が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならし
める程度のもの
⑨精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
⑩身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態
が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
★障がいの程度の認定は、原則として診断書により審査します。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は受給できません。
①児童入所施設又は社会福祉施設等に入所している場合
②障がいを支給事由とする年金を受給している場合
③本人及び扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合
月額 16,100円(令和7年4月分から)
2月、5月、8月、11月の10日
(土日祝日の場合は、前後することがあります。)
所得状況が確認できるもの、
手当用診断書
(※診断書は、原則として、所定の様式のもの(3ヶ月以内)をご提出ください。)、
本人の普通預金通帳(※障がい児本人名義の預金口座)、
世帯全員の個人番号(マイナンバー)カード等
詳細については、事前に福祉課にご相談ください。
福祉課 福祉支援室 電話:68-5534