日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の方で極めて重度の障害があり、政令で定める程度以上にある、20歳以上の方に対し手当が支給されます。
1.申請日現在、満20歳以上であること
2.施設に入所していないこと
3.3ヶ月以上病院等に入院していないこと
4.毎年の所得が基準以下であること
5.障がい程度が政令で定める基準を満たしていること
月額 28,840円 (令和6年4月分から)
※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給となります。ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から7月分まで)手当の支給が停止されます。
申請月の翌月から支給開始で、3か月に1回、10日に振込で支給されます。
5月( 2~ 4月分)
8月( 5~ 7月分)
11月( 8~10月分)
2月(11~ 1月分)
① |
認定請求書、所得状況届、振込依頼書・・・用紙は福祉課課窓口にあります。
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② | 年金・扶助料等すべての証書と改定通知書 |
③ | 所定の診断書(様式は福祉課窓口にあります)・・・1か月以内のもの療育手帳および身体障害者手帳の写しをもって診断書の省略(内部障害を除きます)が可能です。 |
④ | 本人名義の通帳 |
⑤ | 各種手帳(療育手帳、身体障害者手帳)・・・お持ちの方のみ |
⑥ | 世帯全員の個人番号(マイナンバー)カード等 |
⑦ | その他・・・必要に応じて提出する書類があります。 |
申請書類の様式は以下の鳥取県ホームページからダウンロードできます。
鳥取県 (特別障害者手当)(外部リンク)
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手続きは15日以内に手続きをお願いします。
・障害程度が変更になったとき | |
・住所が変わったとき・・・転入、転出、市内転居 | |
・3か月以上にわたり入院したとき(死亡場合なども含みます) | |
・介護施設、障害者施設などに入所したとき | |
※毎年8月に年度更新の手続き(所得状況届)が必要です。 |
特別障害者手当を受けている人は、毎年8月に提出しなければ、引き続き8月分以降の手当を受けることができません。
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日常生活において、常時特別な介護を必要とする状態で、基準一覧の障害が2つ以上あるか、それと同等以上の状態の方 (1)次の表の各号に重複する(2つ以上)障がいを有する方 |
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参考リンク厚生労働省 (特別障害者手当) |