重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。
※制度改正前の福祉手当受給者を対象としているため、現在は経過的福祉手当の新規申請はできません。
昭和61年3月31日の時点で20歳以上の方で、制度改正前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受給できない在宅の方(施設入所している者又は障がいを事由とする年金を受給できる者を除く)
月額 16,100円 (令和7年4月分から)
※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給となります。ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から7月分まで)手当の支給が停止されます。
申請月の翌月から支給開始で、3か月に1回、10日に振込で支給されます。
5月( 2~ 4月分)
8月( 5~ 7月分)
11月( 8~10月分)
2月(11~ 1月分)