身体または精神に障害のある20歳未満の子どもを養育している人で、前年中の所得が一定額未満の場合は、その障害の程度により手当が支給されます。
この手当の受付窓口は福祉課になります。認定や手当支給については鳥取県が行います。
20歳未満で、身体または精神に重度障害(別表1)または中度障害(別表2)のある児童
※20歳になった日の前日を含む月までが支給対象です。
障害の程度により、次のとおりです。
※ただし、所得が一定額以上の場合、支給されません。
障害1級(別表1)・・・障害児童1人につき 56,800円(月額)(令和7年4月~)
障害2級(別表2)・・・障害児童1人につき 37,830円(月額)( 〃 )
申請月の翌月から支給開始で、4か月に1回、11日に振込で支給されます。
※11日が土・日曜日、祝日(振り替え休日も含みます)の場合は、前日の振り込みです。
12月~3月分・・・・4月
4月~7月分・・・・8月
8月~11月分・・・11月
① |
認定請求書
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② | 戸籍謄本(申請者と対象児童のもの)・・・1か月以内のもの |
③ | 診断書(様式は福祉課窓口にあります)・・・1か月以内のもの ※療育手帳および身体障害者手帳の写しをもって診断書の省略(内部障害を除きます)が可能です。 |
④ | 所得証明書(扶養人数、控除額が載っているもの)・・・該当年分の翌年1月2日以降に転入してきた人のみ必要です。伯耆町で所得証明書が発行できる場合は不要です。 |
⑤ | 各種手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳) |
⑥ | 申請者名義の通帳 |
⑦ | 世帯全員の個人番号(マイナンバー)カード等 |
⑧ | その他・・・必要に応じて提出する書類があります。 |
申請書類の様式は以下の鳥取県ホームページからダウンロードできます。
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手続きは15日以内にお願いします。
・障害程度が変更になったとき | |
・住所が変わったとき・・・転入、転出、町内転居 | |
・児童を養育しなくなったとき(死亡した場合なども含みます) | |
・児童福祉施設などに入所したとき(通園および母子ともに入所した場合を除きます) | |
※毎年8月に年度更新の手続き(所得状況届)が必要です。 |
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に提出しなければ、引き続き8月分以降の手当を受けることができません。 8月初旬に、該当する人には、必要書類を同封のうえ案内通知をします。8月中に届け出をお願いします。 |
参考 受給対象の目安
重度障害(1級障害)とは | |||||||||||||||||||||||
(備考)
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中度障害(2級障害)とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(備考)
参考リンク厚生労働省 (特別児童扶養手当)
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