育成医療

内容

 満18歳未満の児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、生活の能力を得るために必要な医療費の助成をするものです。
 また、育成医療受給中に治療用装具を製作する場合も、費用助成の対象となります。

対象となる治療

障害区分 対象となる主な治療
視覚障害 白内障、先天性緑内障
聴覚平衡機能障害 先天性耳奇形 → 形成術
言語障害

口蓋裂等 → 形成術

唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正

肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊髄側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断形成術など
肢体不自由 人工関節置換術、関節固定術等
心臓機能障害

先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術

後天性心疾患 → ペースメーカー埋め込み手術
腎臓機能障害 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法含む)
肝臓機能障害

肝臓移植術(抗免疫療法含む)

小腸機能障害 中心静脈栄養法
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調整療法、その他HIV感染症に対する治療
その他の先天性内臓機能障害 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

 

対象となる治療用装具

 関節用装具、コルセット、足底板などで、医療保険の保険適用がされたものに限る。

指定自立支援医療機関

 自立支援医療を実施する場合、受診または調剤を受ける医療機関が、県から自立支援医療機関の指定を受けている必要があります。

 指定状況は下のホームページでご確認ください。

    鳥取県(指定自立支援医療機関)

 

自己負担額

 原則1割負担となりますが、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設けられています。

   所得区分は、社会保険等に加入している方の場合は被保険者の方の所得で、又、国民健康保険に加入している方の場合は、「世帯」(国保加入者全員)の所得で、後期高齢者医療保険に加入している方は本人の所得で判定します。

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上

 

 

生活保護世帯
 

 

 

 

生活保護

負担

        0円               

 

 

住民税非課税

本人収入

     ≦80万円

 

 

低所得1

負担上限月額

   2,500円

 

 

住民税非課税

80万円<

      本人収入

 

 

低所得2

負担上限額      5,000円

 

 

住民税<3.3万(所得割)

 

 

3.3万≦住民税<23.5万(所得割)

 

 

23.5万≦住民税(所得割)

 

 

 

一定所得以上

公費負担の対象外

医療保険の負担割合・負担限度額

中間所得
負担上限月額:医療保険の自己負担限度
育成医療の経過措置 

負担上限月額

  5,000円

負担上限月額

  10,000円

重度かつ継続
中間所得層1 中間所得層2 一定所得以上

負担上限月額

   5,000円

 

負担上限月額

  10,000円

 

 

負担上限月額

   20,000円

(令和6年3月31日までの特例措置)

※「世帯」とは、児童と同じ医療保険に加入している家族であって、住民票上の同一世帯の者では
 ない。ただし、所得区分は、社会保険等に加入している方の場合は被保険者の方の所得で、又、
 国民健康保険に加入している方の場合は、「世帯」(国保加入者全員)の所得で判定します。

※「重度かつ継続」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
 ①医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
 ②次のいずれかの障害の方
  腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(抗免疫療法含む)、心臓機能障害(抗免疫療法含む)、免疫機能障害

 

手続きに必要な書類

 この手続きは治療前に行ってください。(治療後の申請は受付できません)

 申請には以下のものが必要となります。保護者等が申請を行ってください。

 ①自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)

 ②自立支援医療(育成医療)意見書 …指定医療機関で記入したもの   

 ③健康保険証

 ④特定疾病療養受療証(育成医療で該当している場合)

 ⑤個人番号(マイナンバー)カード … 児童及び保護者分

   ⑥市町村民税等調査同意書     

 ⑦所得証明書、年金証書の写し、年金振込通知書の写し、又は年金振込通帳

  の写しの等(転入者や未申告の方)… 世帯全員の所得・課税状況を確認できない場合

 ※マイナンバー等で所得等が確認できない場合は、申告が必要となります。また、転入者

  の方は前住所地の市町村より所得証明書が必要になります。

 ⑧治療用装具支給申請書(治療用装具申請の場合のみ)    

 ⑨代理受領に係る治療用装具費支払請求書券委任状(治療用装具申請の場合のみ)     

 申請書を受理ののち、嘱託医により意見書の医学判定の処理を行います。受給者証をお渡しするまで1か月程度の期間を要しますでのでご了解ください。

 

※自立支援医療(育成医療)の申請書様式は下のホームページからもダウンロードが可能です。

      鳥取県(自立支援医療)

 

受給者証の交付後に届け出・再請を必要とする事項

 支給決定を受けている方の状況が変わったときは届出や申請が必要となります。福祉課にお出かけください。

 

・氏名・居住地・加入保険証が変わったとき

 受給者証の記載内容を届出にあわせ修正します。

 必要な書類

  ①自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)

  ②自立支援医療受給者証(育成医療) 

  ③健康保険証

  ④個人番号(マイナンバー)カード

 

・医療機関を変更(治療方針は変わらない)したとき

 受給者証を再作成(再発行)します。

 必要な書類

  ①自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 

  ②自立支援医療受給者証(育成医療)

  ③個人番号(マイナンバー)カード

 

・医療機関を変更(治療方針も変更)したとき

 変更後の医師意見書をもとに再度支給決定し新しい受給者証を交付します。

 必要な書類

  ①自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

  ②自立支援医療受給者証(育成医療)

  ③自立支援医療(育成医療)再認定分の意見書

  ④個人番号(マイナンバー)カード

 

・受給者証を紛失・破損したとき

 受給者証を再作成(再発行)します。

 必要な書類

  ①自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書

Icon 自立支援医療受給者証再交付申請書.pdf (45.4 KB)

 

・再認定の申請のとき

 再認定意見書をもとに再度支給決定し新しい受給者証を交付します。

 必要な書類

  ①自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

  ②自立支援医療(育成医療)再認定分の意見書・医療費内訳書

  ③健康保険証

  ④特定疾病療養受療証(育成医療で該当している場合)

  ⑤個人番号(マイナンバー)カード

 

・対象者が死亡したとき・受給者証が不要となったとき

 受給者証を発行元に返還してください。

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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