精神通院医療

内容

 統合失調症、精神作用物資による急性中毒、その他の精神疾患(てんかん含む。)を有する方で、通院による精神医療を断続的に要する病状にある方に対し、その医療費の助成をするものです。

 

指定自立支援医療機関

 自立支援医療を実施する場合、受診または調剤を受ける医療機関が、県から自立支援医療機関の指定を受けている必要があります。

 指定状況は下のホームページでご確認ください。

    鳥取県(指定自立支援医療機関)

 

自己負担額

 原則1割負担となりますが、世帯の所得に応じて自己負担上限月額が設けられています。

 所得区分は、社会保険等に加入している方の場合は被保険者の方の所得で、又、国民健康保険に加入している方の場合は、「世帯」(国保加入者全員)の所得で、後期高齢者医療保険に加入している方は本人の所得で判定します。

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上

 

 

生活保護世帯
 

 

 

 

生活保護

負担

        0円               

 

 

住民税非課税

本人収入

     ≦80万円

 

 

低所得1

負担上限月額

   2,500円

 

 

住民税非課税

80万円<

      本人収入

 

 

低所得2

負担上限額      5,000円

 

 

住民税<3.3万(所得割)

 

 

3.3万≦住民税<23.5万(所得割)

 

 

23.5万≦住民税(所得割)

 

 

 

一定所得以上

公費負担の対象外

医療保険の負担割合・負担限度額

中間所得
負担上限月額:医療保険の自己負担限度
育成医療の経過措置 

負担上限月額

  5,000円

負担上限月額

  10,000円

重度かつ継続
中間所得層1 中間所得層2 一定所得以上

負担上限月額

   5,000円

 

負担上限月額

  10,000円

 

 

負担上限月額

   20,000円

(令和6年3月31日までの特例措置)

※「世帯」とは、児童と同じ医療保険に加入している家族であって、住民票上の同一世帯
 の者ではありません。ただし、所得区分は、社会保険等に加入している方の場合は被保
 険者の方の所得で、又、国民健康保険に加入している方の場合は、「世帯」(国保加
 入者全員)の所得で判定します。
※「重度かつ継続」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
 1.医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上
  受けた方)
 2.統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害
  (依存症等)の方、医師の判断で集中・継続的な通院医療を要する方。

 

手続きに必要な書類

 この手続きは治療前に行ってください。(治療後の申請は受付できません)

 申請には以下のものが必要となります。本人又は家族等が申請を行ってください。

 ①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書  

 ②自立支援医療用診断書(精神通院医療用)(指定医療機関で記入したもの)

  ※初回必須のち2年に1回必要

 ③健康保険証

 ④市町村民税等調査同意書 

  ※年金証書の写し、年金振込通知書の写し、又は年金振込通帳の写しの等(転入者や未申告の方)

   … 世帯全員の所得・課税状況を確認できない場合

 ⑤個人番号(マイナンバー)カード

申請書を受理ののち、鳥取県の嘱託医の医学判定の処理を行います。受給者証をお渡しするまで1か月程度の期間を要しますでのでご了解ください。

 

※自立支援医療(精神通院)の診断書様式や申請書様式は下のホームページからもダウンロードが可能です。

      鳥取県(自立支援医療)

 

受給者証の交付後に届け出・再請を必要とする事項

 支給決定を受けている方の状況が変わったときは届出や申請が必要となります。福祉課にお出かけください。

 

・氏名・居住地・加入保険証が変わったとき

 受給者証の記載内容を届出にあわせ修正します。

 必要な書類
  ①自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院医療

  ②自立支援医療受給者証(精神通院医療) 

  ③健康保険証

  ④個人番号(マイナンバー)カード

 

・医療機関を変更(治療方針は変わらない)したとき

 受給者証を再作成(再発行)します。

 必要な書類

  ①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

Icon 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書.xlsx (20.4 KB)

  ②自立支援医療受給者証(精神通院医療)

  ③個人番号(マイナンバー)カード

 

・医療機関を変更(治療方針も変更)したとき

 変更後の医師意見書をもとに再度支給決定し新しい受給者証を交付します。

 必要な書類

  ①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

  ②自立支援医療受給者証(精神通院医療)

  ③自立支援医療(精神通院医療)再認定分の診断書

  ④個人番号(マイナンバー)カード

 

・受給者証を紛失・破損したとき

 受給者証を再作成(再発行)します。

 必要な書類

  ①自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書

Icon 自立支援医療受給者証再交付申請書.pdf (45.4 KB)

 

・再認定の申請のとき

 再認定意見書をもとに再度支給決定し新しい受給者証を交付します。

 必要な書類

  ①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

  ②自立支援医療用診断書(精神通院医療用)(指定医療機関で記入したもの)※必要な年の再認定のとき

  ③健康保険証

  ④個人番号(マイナンバー)カード

 

・対象者が死亡したとき・受給者証が不要となったとき

 受給者証を発行元に返還してください。

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
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