税金の軽減について

 障害をお持ちの人は、その障害の程度により税の軽減措置があります。 税の内容により扱いが異なりますので、ご注意ください。

 

税金の減免(令和5年4月1日現在)

種類

内容

窓口

所得税

障がい者控除
本人または控除対象配偶者、扶養親族に3~6級の身体障がい者、中度・軽度の知的障がい者または2・3級の精神障がい者がいるとき

所得控除
27万円

税務署

特別障がい者控除
上記の障がい者が1・2級の身体障がい者、重度の知的障がい者または1級の精神障がい者であるとき

所得控除
40万円

同居特別障がい者扶養控除(一般扶養の場合)
重度障がい者と同居のとき

所得控除
75万円

町県民税

障がい者控除
本人または控除対象配偶者、扶養親族に3~6級の身体障がい者、中度・軽度の知的障がい者または2・3級の精神障がい者

控除26万円

伯耆町役場

住民課税務室

 

特別障がい者控除
本人または配偶者、扶養親族に1・2級の身体障がい者、重度の知的障がい者または1級の精神障がい者

除30万円

同居特別障がい者扶養控除
1から2級の身体障がい者、重度の知的障がい者または1級の精神障がい者と同居のとき

控除53万円

前年分合計所得が135万円までの障がい者

非課税

事業税

重度の視力障がい者(0.065以下)が行う、あんま・はり等の医業に類する事業

非課税

鳥取県

県税事務所

自動車税
軽自動車税

一定の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者またはその障がい者と生計を同一にする者が運転し、もっぱらその障がい者のために供する自動車等
構造上、身体障がい者の利用にもっぱら供するためのものと認められる自動車

減免

鳥取県

県税事務所

 

伯耆町役場

住民課税務室

自動車取得税

一定の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者またはその障がい者と生計を同一にする者が運転し、もっぱらその障がい者のために供する自動車等
構造上、身体障がい者の利用にもっぱら供するためのものと認められる自動車

相続税

障がい者控除
3~6級の身体障がい者、中度・軽度の知的障がい者または2・3級の精神障がい者

控除
(85歳に達するまでの年数)×10万円

税務署

 

特別障がい者控除
1・2級の身体障がい者、重度の知的障がい者または1級の精神障がい者

控除
(85歳に達するまでの年数)×20万円

贈与税

特別障害のある方が贈与により信託受益権を取得した場合

信託会社に委託する場合は一定条件のもとに6千万円までは非課税

税務署

 

 

自動車税減免に係る(生計同一証明・常時介護証明)申請書

 自動車税の減免制度で、障害者と生計を同一にしている方が運転する場合に、減免の対象となるケースがあります。減免の手続きには、役場福祉課で発行する「生計同一証明書」が必要となります。その証明書を発行してもらうための申請書です。

 鳥取県(税務課) 自動車税減免に係る生計同一証明・常時介護証明 (外部リンク)

・手続きに必要な書類

1 新規に申請する場合
(1)身体障害者手帳(提示のみ)
(2)免許証の写し(裏面も必要)
(3)生計同一証明書又は常時介護証明書
(4)自動車の使用目的を証明する書類

2 自動車の新規登録、名義変更等の場合
上記1のほかに次の書類も必要です。
・抹消又は移転登録した自動車検査証の写し

     

参考リンク

  国税庁(障害者と税)

  鳥取県(自動車税・自動車取得税の軽減制度のご案内)

 

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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