これまで事前登録された自家用車に限り割引が適用されていましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がいのある方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。
なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、割引を受けるには事前に申請手続きが必要です。
あわせて、これまで福祉課で行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、高速道路会社によるオンライン申請が導入されます。オンライン申請受付サイトをご覧ください。
身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている方が、有料道路を利用される場合に通行料の割引(半額)を受けられます。
区 分 |
本人が運転のとき |
家族等の運転でかつ、本人同乗のとき |
身体障害者手帳 1種 ※ |
○ |
○ |
身体障害者手帳 2種 ※ |
○ |
× |
療育手帳 A |
× |
○ |
※身体障害者手帳に記載されている、鉄道旅客運賃減額の区分になります。(等級ではありません)
自家用車が対象となります。事業用の車は対象外です。
通行券発行、又はETCどちらでも利用できますが、事前に登録が必要です。
①福祉課窓口で申請をしていただきます。
②対象になる場合には「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」を記入していただきます。
③福祉課で身体障害者手帳に証明のためのシール貼付し、「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書(お客様用)」を交付します。
④ETC利用者の方には、「ETC利用対象者証明書」と「封筒(有料道路ETC割引登録係宛)」を交付しますので、その後、封筒に切手を貼って提出(郵送)してください。
⑤郵送後、有料道路ETC割引登録係より登録の通知が届きます。
※通知に記載されている登録日以前の割引は、対象外です。
◆ETCを利用する方
①身体障害者手帳または療育手帳 … 福祉課で証明します。
②自動車検査証
③運転免許証
④ETCカード(障害者本人名義のもの)
⑤ETC車載器の管理番号(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
①身体障害者手帳または療育手帳 … 福祉課で証明します。
②自動車検査証
③運転免許証