児童福祉法の規定に基づき、障がいのある児童又は療育等の支援が必要な児童に対し生活上必要な支援を行います。
各種サービスを利用するときは、事前にサービス利用の申請手続きを行い、該当のサービスやその支給量(施設利用の日数等)が記載された受給者証の交付を受ける必要があります。
サービス名 |
内容 |
対象者像 |
児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
療育の観点から集団療育及び個別療育を行なう必要があると認められる未就学の障がい児。 |
医療型児童発達支援 |
児童発達支援及び治療を行います。 |
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児。 |
放課後等デイサービス |
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
学校教育法第一条に規定している学校に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
重度の障がいの状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児。 |
保育所等訪問支援 |
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児。 |
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害を含む)。
医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須条件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含みます。
<対象であることの確認方法>
・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
・医師の診断書
・療育機関からの情報提供
1. 相談(窓口:福祉課、各相談支援事業所)
使いたいサービスや、困っていることなどをご相談ください。
2. 申請書の提出(申請書の交付、提出先:福祉課)
サービスの利用には申請が必要になります。必要な書類や申請の流れなどを説明しますので、申請の際には事前に福祉課までご連絡ください。
3. 計画案作成(作成:特定相談支援事業所)
特定相談支援事業所は申請者からの依頼により、利用しようとする人やその家族と面接しサービス等利用計画案を立てます。利用計画(案)は特定相談支援事業所から福祉課に提出されます。
4. 支給決定、受給者証の交付
サービス種類ごとに支給量を決定し、決定通知書等と「障害福祉サービス受給者証」を交付(原則:自宅へ郵送)します。
5. 契約(申請者とサービス事業者の利用契約の締結)
サービス事業者と契約して、サービスを利用します。その際、障害福祉サービス受給者証を事業者に提示してください。
6. サービスの利用、利用者負担の支払い(申請者からサービス事業者へ支払い)
サービス利用後、利用者負担額(原則1割)をサービス事業所に支払います。
障害福祉サービス受給者証の交付申請には以下のものが必要となります。本人又はご家族等が申請を行ってください。
(1)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
(2)世帯状況・収入申告書
(3)課税資料確認等同意書
(4)健康保険証(医療型児童発達支援利用者のみ)、印鑑、障害者手帳又は診断書等
(5)利用者本人及び配偶者の通帳等(手当等の収入が分かるもの)
なお、申請から受給者証交付まで計画案作成や障害支援区分認定調査で1か月程度の時間を要しますので早めの申請を行ってください。
障害児(20歳未満の入所施設利用者含む)の場合は、扶養義務者の世帯の状況により決まります。
また、就学前の障害児通所支援利用について、兄または姉が幼稚園等に通っている場合、利用者負担額が軽減(多子軽減)されます。
区分 |
対象となる人 |
上限額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円(自己負担なし) |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円(自己負担なし) |
一般1 |
市民税課税世帯(所得割28万円未満)で居宅で生活する障害児 |
4,600円 |
一般1 |
市民税課税世帯(所得割16万円未満)で居宅で生活する人 |
9,300円 |
一般2 |
市民税課税世帯に属する者のうち一般1以外の者 |
37,200円 |
対象となる人 |
多子軽減措置適用後負担率 |
月額上限額 |
第1子(※)が幼稚園等を利用している、または、障害児通所支援の支給決定がある場合の、第2子(※) |
5% |
4,600円 |
第1子(※)及び第2子(※)が幼稚園等を利用している、または、障害児通所支援の支給決定がある場合の、第3子(※)以降 |
- |
0円 |
※多子軽減措置の対象は、就学前の児童であることから、この場合の「第1子」は「戸籍上の第1子」ではなく、「未就学児の中での1番目の子」を指します。「第2子」「第3子」についても同様です。
<手続きが必要な方>
1.一月あたりの利用者負担額が設定された負担上限月額を超過することが予想され、受給者証の上限管理対象に該当の記載があり、複数のサービス事業者からサービスを利用する方
2.同一世帯に障害福祉サービスを利用する障害児が複数あり、同一の保護者が支給決定を受けていて、利用者負担額が負担上限月額を超えると見込まれる方
※上限額管理者は、提供されるサービス量、生活面を含めた利用者との関係性、児童発達支援管理責任者の配置の有無や事務処理体制を総合的に勘案し、以下の順序とします。
現在ご利用のサービス |
利用者負担上限額管理者 |
|
---|---|---|
1 | 障害児相談支援給付費支給対象者のうち継続障害児支援利用援助における厚生労働省令で定める期間が、「毎月ごと」である者 | 指定障害児相談支援事業所 |
2 | 1に該当する者以外 |
指定児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業者、指定保育所等訪問支援事業所 |
上限管理に該当することとなった方は、当該月の月末までに、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を提出してください。
同じ世帯に障害福祉サービス・障害児通所(又は入所)支援・補装具などのサービスを利用する人が2人以上いる場合や、サービスを併用するなどして、当該世帯の1か月あたりの自己負担額の合計が基準額を超えた場合、高額障害福祉サービス等給付費又は高額障害児(通所・入所)給付費として助成されます。
特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費の支給にあたっては、サービス提供に先だって福祉課へ相談を行ってください。
同給付費の請求については以下の書類が必要となります。
(1)特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書
(2)介護給付費・訓練等給付費等明細書
(3)実績記録票
(4)代理受領に係る委任状
サービス提供事業者については下記のサイトで、より詳細な事業所情報を検索することができます。
手帳交付を受けた方の状況が変わったときは届出が必要となります。福祉課にお出かけください。
いずれの手続きにも受給者証が必要です。
窓口に「変更申請書」を提出していただきます。同時に、計画相談支援事業所にもそのことを伝えてください。
サービス等利用計画(案)を再度提出していただく必要があります。
※新規と同様の手続きや時間が必要になることがあります。
サービスの有効期間が切れる前に、窓口で「更新申請」をしてください。
同時に、計画相談支援事業所にもそのことを伝えてください。
サービス等利用計画(案)を再度提出していただく必要があります。
窓口に「再交付申請書」を提出していただきます。
その際に、受給者証(汚損の場合のみ)をお持ちください
引き続きサービスを受けるためには、転出先の自治体で手続きが必要になります。「障害支援区分認定証明書」等が必要になることがあります。
転出先の自治体にお問い合わせください。
福祉課で「変更申請書」を提出してください。同時に受給者証を修正します。
受給者証を福祉課に返還してください。