補装具費

内容

 身体障害者手帳をお持ちの方や、国が規定する難病患者の方の職業上やその他日常生活の能率を向上させることを目的として、判定等により定められた、補装具を購入・修理するための費用の支給を行います。原則1割の自己負担額があります。

 介護保険対象者は、保険の福祉用具と共通するものについては介護保険の制度を優先適用します。ただし、身体状況により個別対応が必要と判定された場合は、補装具費の支給が受けられます。

 

補装具種目

対象者 補装具の種類
視覚障がい者(児) 盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズ
聴覚障がい者(児) 補聴器
心臓、呼吸器機能障がい(児) 車いす、電動車いす
肢体不自由者(児) 義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行補助つえ(1本杖は日常生活用具の給付を参照)、歩行器、重度障がい者意思伝達装置
身体障がい児のみを対象とするもの 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

 

参考リンク 

  厚生労働省(補装具費)

  このリンクで補装具品目の詳細や基準額、耐用年数などが確認できます   

自己負担額

 補装具基準額の原則1割となります。

ただし、世帯の市民税所得割額が一定額未満の場合は減免され、住民税非課税世帯の方は無料となります。

市民税課税状況 利用者負担額
市民税課税世帯 補装具費の1割負担(負担上限月額37,200円)
市民税非課税世帯、生活保護受給世帯 補装具費内の負担なし
  • 補装具費は、定められた基準額(全国一律)以内で算出します。
  • 世帯の中に当該年度(4月~6月は前年度)の市民税所得割額が46万円以上の人がいるときは、この制度による補装具費の支給は受けられません。

 

世帯の範囲

18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の方は住民基本台帳の世帯となります。

利用方法

 制度の利用には事前申請が必要となりますので、詳細は福祉課へお尋ねください。

 ※補装具の種目により、鳥取県西部身体障害者更生相談所の判定が必要となります。

 ①印鑑

 ②申請書

 ③身体障害者手帳(難病患者等の人は、特定疾患医療受給者証等) 

 ④意見書(文書判定を要望する方のみ)など  

 ⑤個人番号(マイナンバー)カード

 

 

 

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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