障害福祉サービス

内容

 障害のある方が地域で自立した生活をおくるためのサービスを提供します。

 障害福祉サービスには、日常生活に必要な支援を受けることができる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。

 各種サービスを利用するときは、事前にサービス利用の申請手続きを行い、該当のサービスやその支給量(ホームヘルプサービスなどを受ける時間数や施設利用の日数等)が記載された受給者証の交付を受ける必要があります。

 

サービスの種類(介護給付・訓練等給付)

サービス名

種別

内容

利用者像(障害支援区分等)

居宅介護
(ホームヘルプ)

介護給付

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

区分1以上の方

 通院等介助(身体介護を伴う場合)は区分2以上の方

 認定調査項目の「歩行」が「できない」、「移乗」、「移動」、「排尿」、「排便」のいずれかが「できる」以外と認定されていること

重度訪問介護

介護給付

常に介護を必要とする重度の障害のある人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

区分4以上の方で 二肢以上に麻痺があり、認定調査項目の「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること

同行援護

介護給付

重度の視覚障害により、移動が困難な人に、外出時に同行して、移動に必要な情報の提供・移動の援護を行います。

同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方

行動援護

介護給付

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

区分3以上で、認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上である方

重度障害者等包括支援

介護給付

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

区分6以上で意思疎通に著しい困難を有する方で、 

 【1】重度訪問介護の対象で四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態 にある障害者で、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者

最重度知的障害者

 【2】認定調査項目の行動関連項目等の合計点数が8点以上の方

短期入所
(ショートステイ)

介護給付

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

区分1以上の方

療養介護

介護給付

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等で区分6以上の方

 筋ジストロフィー、重症心身障害者で区分5以上の方

生活介護

介護給付

施設において、昼間入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動等の機会を提供します。

区分3以上の方(施設入所者は区分4以上の方)、年齢50歳以上の場合は、区分2以上の方(施設入所者は区分3以上の方)

施設入所支援

介護給付

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

生活介護利用者は、区分4以上の方(50歳以上の場合は、区分3以上の方)

自立訓練または就労移行支援の利用者のうち、地域の社会資源の状況等により、通所することが困難である方など

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

訓練等給付

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

機能訓練:身体障害者

 利用期間 標準18か月

 生活訓練:知的障害者、精神障害者

 利用期間 標準24か月(長期入所者36か月)

就労移行支援

訓練等給付

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

65歳未満の方

 利用期間 標準24か月

就労継続支援
(A型、B型)

訓練等給付

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

A型(雇用型):65歳未満の方、雇用契約を結ぶ

利用期間制限なし

B型(非雇用型):就労に結びつかなかった方

利用期間の制限なし

就労定着支援

訓練等給付

就労移行支援等の利用を経て一般企業等に新たに雇用された人が、継続的に就労できるよう、連絡調整や相談等の支援を行います。

就労移行支援(あるいは生活介護、自立訓練、就労継続支援)を利用して就職し、現在も働いていて(就業から6か月~3年6か月)の方

自立生活援助

訓練等給付

自宅で単身等で生活する人が自立した日常生活ができるよう、相談や日常生活上の援助を行います。

施設等から一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある方や、一人暮らしており、支援が必要な方など

共同生活援助
(グループホーム)

訓練等給付

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

知的障害者、精神障害者

 

 

サービスが利用できる方

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

・精神障がいを事由とする年金や特別障害給付金を受けている方

・医師の診断書で精神の障がいが確認できる方

・自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方

・障害者総合支援法の対象疾病(366疾病)の方

・各種障害者手帳をお持ちでない18歳未満の児童で、町が対象者として認める児童

※障害者手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちでない18歳未満の方及び知的障がいのある方で、障害福祉サービスの利用を希望される場合は、福祉課までお問い合わせください。

 

手続きの流れ

1. 相談(窓口:福祉課、各相談支援事業所)

 使いたいサービスや、困っていることなどをご相談ください。

2.  申請書の提出(申請書の交付、提出先:福祉課)

 サービスの利用には申請が必要になります。必要な書類や申請の流れなどを説明しますので、申請の際には事前に福祉課までご連絡ください。

3.  計画案作成(作成:特定相談支援事業所)

 特定相談支援事業所は申請者からの依頼により、利用しようとする人やその家族と面接しサービス等利用計画案を立てます。利用計画(案)は特定相談支援事業所から福祉課に提出されます。

4.  障害支援区分認定調査(調査面接:役場保健師)

 障害支援区分認定調査を受けていただきます。

5.  医師意見書

 意見書を作成するため、医療機関にて受診していただく場合があります。

6.  一次判定

 福祉課において、認定調査の結果及び医師意見書の一部項目をもとにコンピュータにより判定します。

7.  二次判定

 障害支援区分審査会において、一次判定結果を原案としつつ概況調査や医師意見書も参考にして判定します。

8.  障害支援区分の認定

9. 支給決定、受給者証の交付

 サービス種類ごとに支給量を決定し、決定通知書等と「障害福祉サービス受給者証」を交付(原則:自宅へ郵送)します。

10. 契約(申請者とサービス事業者の利用契約の締結)

 サービス事業者と契約して、サービスを利用します。その際、障害福祉サービス受給者証を事業者に提示してください。

11. サービスの利用、利用者負担の支払い(申請者からサービス事業者へ支払い)

 サービス利用後、利用者負担額(原則1割)をサービス事業所に支払います。

 

手続きに必要な書類

 障害福祉サービス受給者証の交付申請には以下のものが必要となります。本人又はご家族等が申請を行ってください。

(1)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 

(2)世帯状況・収入申告書

(3)課税資料確認等同意書

(4)健康保険証(療養介護利用者のみ)、印鑑、障害者手帳又は診断書等

(5)社会保険料の納付額のわかるもの(施設入所支援利用者のみ)

(6)年金証書又は振込通知書(年金受給者のみ)

(7)利用者本人及び配偶者の通帳等(年金・工賃・手当・仕送り等の収入が分かるもの)

(8)家賃証明書(グループホーム利用者のみ)

なお、申請から受給者証交付まで計画案作成や障害支援区分認定調査で1~2か月程度の時間を要しますので早めの申請を行ってください。

 

障害福祉サービス利用の負担額

 障害のある方および配偶者の所得に応じて、利用者の負担の上限額が決まります。障害児(20歳未満の入所施設利用者含む)の場合は、扶養義務者の世帯の状況により決まります。

区分

対象となる人

上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円(自己負担なし)

低所得

市民税非課税世帯

0円(自己負担なし)

一般1

市民税課税世帯(所得割28万円未満)で居宅で生活する障害児

4,600円

一般1

市民税課税世帯(所得割16万円未満)で居宅で生活する人
または市民税課税世帯(所得割28万円未満)で施設で生活する障害児

9,300円

一般2

市民税課税世帯に属する者のうち一般1以外の者

37,200円

 

 

高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費について

 同じ世帯に障害福祉サービス・障害児通所(又は入所)支援・補装具などのサービスを利用する人が2人以上いる場合や、サービスを併用するなどして、当該世帯の1か月あたりの自己負担額の合計が基準額を超えた場合、高額障害福祉サービス等給付費又は高額障害児(通所・入所)給付費として助成されます。

 

特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費の請求について

  特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費の支給にあたっては、サービス提供に先だって福祉課へ相談を行ってください。

 同給付費の請求については以下の書類が必要となります。

(1)特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書

(2)介護給付費・訓練等給付費等明細書

(3)実績記録票

(4)代理受領に係る委任状

 

サービス提供事業所

 サービス提供事業者については下記のサイトで、より詳細な事業所情報を検索することができます。

  WAMネット

 

サービス利用開始後に手続きを必要とする事項

 手帳交付を受けた方の状況が変わったときは届出が必要となります。福祉課にお出かけください。

 いずれの手続きにも受給者証が必要です。

・サービスの量や種類を変更したいとき

 窓口に「変更申請書」を提出していただきます。同時に、計画相談支援事業所にもそのことを伝えてください。   

 サービス等利用計画(案)を再度提出していただく必要があります。

  ※新規と同様の手続きや時間が必要になることがあります。

・サービスの有効期間が切れるので、更新したいとき

 サービスの有効期間が切れる前に、窓口で「更新申請」をしてください。

 同時に、計画相談支援事業所にもそのことを伝えてください。

 サービス等利用計画(案)を再度提出していただく必要があります。

・受給者証を紛失したとき / 汚損したとき

 窓口に「再交付申請書」を提出していただきます。

  ※汚損の場合のみ、受給者証をお持ちください

・他の自治体に引越しをするとき

 引き続きサービスを受けるためには、転出先の自治体で手続きが必要になります。「障害支援区分認定証明書」等が必要になることがあります。

 転出先の自治体にお問い合わせください。

・町内転居したとき / 氏名変更したとき

 福祉課で「内容変更届出書」を提出してください。同時に受給者証を修正します。

・対象者が死亡したとき / 受給者証が不要となったとき

 受給者証を福祉課に返還してください。

 

 

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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