障がいのある方や、国が規定する難病患者の方の日常生活がより円滑に行われるために、障がいの内容に応じて日常生活用具を給付します。
原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得等に応じて負担上限月額が決められています。
身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、 国が規定する難病患者の方
制度の利用には事前申請が必要となりますので、詳細は福祉課へお尋ねください。
①印鑑
②申請書
③身体障害者手帳(難病患者等の人は、特定疾患医療受給者証等)
④品目の給付意見書
日常生活用具給付基準額の原則1割となります。
ただし、世帯の市民税所得割額が一定額未満の場合は減免され、住民税非課税世帯の方は無料となります。
市民税課税状況 | 利用者負担額 |
市民税課税世帯 | 1割負担(負担上限月額37,200円) |
市民税非課税世帯、生活保護受給世帯 | 負担なし |
18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の方は住民基本台帳の世帯となります。
区分 | 種 目 | 障害及び程度 | 対象年齢 | 性能等 | 耐用年数 | |
給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 18歳以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
難病患者等であって寝たきりの状態にある者 | - | |||||
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
3歳以上 18歳未満 |
褥瘡(じょくそう)を防止し、又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止することができる機能を有するもの | 5年 | ||
下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) | 18歳以上 | |||||
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者 | 3歳以上 | |||||
難病患者等であって寝たきりの状態にある者 | - | |||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) | 学齢児以上 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
難病患者等であって自力で排尿することができない者 | - | |||||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 3歳以上 | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | ||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 学齢児以上 | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | ||
難病患者等であって寝たきりの状態にある者 | - | |||||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 3歳以上 | 介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | ||
難病患者等であって下肢又は体幹の機能に障害のある者 | - | |||||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 3歳以上18歳未満 | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | ||
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 学齢児以上18歳未満 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | ||
難病患者等であって下肢又は体幹の機能に障害のある者 | - | |||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 | 3歳以上 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
難病患者等であって入浴に介助を要する者 | - | |||||
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 学齢児以上 | 障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取り替えたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
難病患者等であって常時介護を要する者 | - | |||||
頭部保護帽 | ①平衡機能又は下肢若しく は体幹機能障害を有する 者 ②児童相談所又は知的障害 者更生相談所において知 的障害児・者として判定 され障害の程度が重度又 は最重度である者で、て んかんの発作等により頻 繁に転倒する者 |
- | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの | 3年 | ||
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者 | 3歳以上 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 3年 | ||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 3歳以上 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ア障害者等の身体機能の状 態を十分踏まえたもので あって、必要な強度と安 定性を有するもの イ転倒予防、立ち上がり動 作の補助、移乗動作の補 助、段差解消等の用具と する。 |
8年 | ||
難病患者等であって下肢が不自由な者 | - | |||||
特殊便器 | ①上肢機能障害2級以上の 者 ②児童相談所又は知的障害 者更生相談所において知 的障害児・者として判定 され、障害の程度が重度 又は最重度であり訓練を 行っても自ら排便後の処 理が困難な者 |
学齢児以上 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
難病患者等であって上肢の機能に障害のある者 | - | |||||
火災警報器 | ①障害等級2級以上の者(火 災発生の感知及び避難が 著しく困難な障害者のみ の世帯及びこれに準する 世帯) ②児童相談所又は知的障害 者更生相談所において知 的障害児・者として判定 され障害の程度が重度又 は最重度である者(火災 発生の感知及び避難が著 しく困難な障害者のみの 世帯及びこれに準する世 帯) |
- | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | ||
自動消火器 | ①障害等級2級以上の者(火 災発生の感知及び避難が 著しく困難な障害者のみ の世帯及びこれに準する 世帯) ②児童相談所又は知的障害 者更生相談所において知 的障害児・者として判定 され障害の程度が重度又 は最重度である者(火災 発生の感知及び避難が著 しく困難な障害者のみの 世帯及びこれに準する世 帯) ③難病患者等(火災発生の 感知及び避難が著しく困 難な難病患者のみの世帯 及びこれに準ずる世帯) |
- | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 | ||
電磁調理器 | ①視覚障害2級以上(盲人の みの世帯及びこれに準ず る世帯) ②児童相談所又は知的障害 者更生相談所において知 的障害児・者として判定 され障害の程度が重度又 は最重度である者 |
18歳以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 | 学齢児以上 | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 18歳以上 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 3歳以上 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 学齢児以上 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者 | - | |||||
電気式たん吸引器 | 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 学齢児以上 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者 | - | |||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 18歳以上 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 学齢児以上 | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 18歳以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) |
難病患者等であって人工呼吸器の装着が必要な者 | - | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害者若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 学齢児以上 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者 | 学齢児以上 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト | - | ||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 18歳以上 | 文字等のコンピュータの画像情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | ||
点字器 | 視覚障害2級以上の者 | 学齢児以上 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 7年(携帯型は5年) | ||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者に限る。) | 学齢児以上 | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | 学齢児以上 | ①音声等により操作ボタン が知覚又は認識でき、か つ、DAISY方式による録 音並びに当該方式により 記録された図書の再生が 可能な製品であって、視 覚障害児・者が容易に使 用し得るもの |
6年 | ||
②音声等により操作ボタン が知覚又は認識でき、か つ、DAISY方式により記 録された図書の再生が可 能な製品であって、視覚 障害児・者が容易に使用 し得るもの |
||||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 | 学齢児以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読み、又は聞くことが可能になる者(文字を音声で読み上げる機能が付加された視覚障害者用拡大読書器の給付を受けようとする場合にあっては、その読み上げられた音声を理解することができるものに限る。) | 学齢児以上 | 画像入力装置によって印刷物等を撮影し、又は読み込み、その文字等を拡大した画像を、簡単にモニターに映し出すことができるもの(当該読み込んだ文字を音声で読み上げる機能が付加されたものを含む。) | 8年 | ||
音声ガイド付き携帯電話 | 視覚障害2級以上の児・者 | 16歳以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |||
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 学齢児以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | - | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児・者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | - | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚害害児・者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
人工喉頭 | 喉頭摘出により音声機能障害を有し、本装置により発声が可能となる者 | - | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式) | 4年 | ||
顎下部にあてた電動版を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電動式) | 5年 | |||||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | - | 点字により作成された図書 | - | ||
音声タグレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | 学齢児以上 | ICタグに登録された当該音声情報を読み取り、内容を音声として知らせる機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | ||
地デジ対応ラジオ | 視覚障害2級以上の者 | - | テレビの音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ用装具 | ストーマ造設者 | - | ①低刺激性の粘着剤を使用 した密封型又は下部開放 型の収納袋とする。ラテ ックス製又はプラスチッ クフィルム製(蓄便袋) |
- | |
②低刺激性の粘着剤を使用 した密封型の収納袋で尿 処理用のキャップ付とす る。ラテックス製又はプ ラスチックフィルム製 (蓄尿袋) |
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紙おむつ等 | ①治療によって軽快の見込 みのないストマ周辺の皮 膚の著しいびらん、スト マの変形のためストマ用 装具を装着することがで きない者で、必要と認め られるもの ②二分脊椎等の先天性疾患 (先天性鎖肛を除く。) に起因する神経障害の ため、次のア又はイのい ずれかに該当する者(3 歳未満で発症した者に限 る。) ア高度の排尿又は排便の機 能障害のある者で、必 要と認められるもの イ身体障害の程度が1級 であって、排尿又は排便 の意思表示が困難な者で 必要と認められるもの ③先天性鎖肛に対する肛門 形成術に起因する高度の 排便の機能障害のある 者で、必要と認められる もの ④3歳未満で発症した脳性 麻痺等の脳原生運動機能 障害により排尿又は排 便の意思表示が困難な者 であって、必要と認めら れるもの |
3歳以上 | ア紙おむつ イサラシ、ガーゼ、脱脂綿 ウ洗腸装具(耐用期間6か 月程度) |
- | ||
収尿器 | 高度の排尿の機能障害のある者 | - | <男性用> 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製 |
1年 | ||
<女性用> A普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの B簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 |
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居宅生活動作補助用具 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢の機能障害2級以上の者) | 学齢児以上 | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | - | |
難病患者等であって下肢又は体幹の機能に障害のある者(特殊便器への切替えをする場合は、上肢の機能に障害のある者) | - | |||||
貸与 | 情報・意思疎通支援用具 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 18歳以上 | 障害者が容易に使用し得るもの | - |
ファックス | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)による、コミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 18歳以上 | 障害者が容易に使用し得るもの | - |
区分 | 種 目 | 基 準 額 (円) | 備 考 | |||
給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | |||
特殊マット | 19,600 | |||||
特殊尿器 | 67,000 | |||||
入浴担架 | 82,400 | |||||
体位変換器 | 15,000 | |||||
移動用リフト | 159,000 | |||||
訓練いす | 33,100 | |||||
訓練用ベッド | 159,200 | |||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | ||||
便器 | 4,450 | |||||
(手すりを付ける場合にあっては5,400) | ||||||
頭部保護帽 | A スポンジ及び革を主材料に製作 | 15,656 | 価格はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格の80%の範囲内の額とする。 | |||
B スポンジ、革及びプラスチックを主材料に製作 | 37,852 | |||||
T字状・棒状のつえ | 主体-木材(十分な強度を有するもの) 外装-ニス塗装 |
2,310 | 夜光材付とした場合は、430円(全面夜光材付とした場合は1,260円)増しとする。 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとする。 |
|||
主体-軽金属 外装-塗装なし |
3,150 | |||||
移動・移乗支援用具 | 60,000 | |||||
特殊便器 | 151,200 | |||||
火災警報器 | 15,500 | |||||
自動消火器 | 28,700 | |||||
電磁調理器 | 41,000 | |||||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 12,000 | |||||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | |||||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | ||||
ネブライザー | 36,000 | |||||
電気式たん吸引器 | 56,400 | |||||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | |||||
盲人用体温計(音声式) | 9,000 | |||||
盲人用体重計 | 18,000 | |||||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500 | |||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | ||||
情報・通信支援用具 | 100,000 | 原則1人つき1回とする。 | ||||
点字ディスプレイ | 383,500 | |||||
点字器 | 標準型 | A 32マス18行 両面書 真鍮板製 |
10,712 | 附属品:点筆(価格に含む。) | ||
B 32マス18行 両面書 プラスチック製 |
6,798 | |||||
携帯用 | A 32マス4行 片面書 アルミニューム製 |
7,416 | ||||
B 32マス4行 片面書 プラスチック製 |
1,699 | |||||
点字タイプライター | 63,100 | |||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 85,000 | ||||
再生専用機 | 35,000 | |||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | |||||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | |||||
音声ガイド付き携帯電話 | 59,000 | 携帯電話対応音声コードの読取機能を搭載した機種に限る。 | ||||
盲人用時計 | 触読 | 10,300 | ||||
音声 | 13,300 | |||||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | |||||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | |||||
人工喉頭 | 笛式 | 5,150 | 附属品:気管カニューレ(3,193円増し。) | |||
電動式 | 72,203 | 附属品:電池、充電器(価格に含む。) | ||||
点字図書 | 必要と認めた額 | |||||
音声タグレコーダー | 59,800 | |||||
地デジ対応ラジオ | 29,000 | |||||
排泄管理支援用具 | ストーマ用装具 | 蓄便袋 | 8,858 | 価格は1か月分 | ||
蓄尿袋 | 11,639 | 価格は1か月分 | ||||
紙おむつ等 | 12,000 | 価格は1か月分 | ||||
収尿器 | 男性用 | A普通型 | 7,931 | |||
B簡易型 | 5,871 | |||||
女性用 | A普通型 | 8,755 | ||||
B簡易型 | 6,077 | 簡易型は採尿袋20枚を1組とする。 | ||||
居宅生活動作補助用具 | 居宅生活動作補助用具 | 800,000 | ||||
貸与 | 情報・意思疎通支援用具 | 福祉電話 | 83,300 | |||
ファックス | 7,700 |