障害者差別解消法が平成28年4月1日から施行されています
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障害を理由とする差別の解消を推進することで、障がいのある人も無い人も、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。
この法律では、国の行政機関・地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止することを定めています。また、障がいのある方などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(※1)を取り除くために必要で合理的な配慮(※2)を行うことが求められます。
(例)・書類を渡す時、視覚障がいのある人に読み上げる
・聴覚障がいのある人に筆談する
・知的障がいのある人に分かりやすく説明する など
<法律のポイント① 禁止と義務 >
対象 |
不当な差別的取り扱い |
障がい者への合理的配慮 |
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国の行政機関・地方公共団体など |
×禁止 不当な差別取扱いが禁止されます |
法的義務 合理的配慮を行わなければなりません |
民間事業者(個人事業者、NPO団体などを含む) |
努力義務 合理的配慮を行うよう努めなければなりません |
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‐障害を理由とする不当な差別的取り扱い‐ 障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否する・制限する・条件を付けるなどの行為をいいます。(例)車いすだからお店に入れない、アパートを貸さない 等 |
<法律のポイント② 国民の責務 >
同法第四条で差別の解消の推進は、国民の責務とされており、社会全体で取組んでいく必要があります。皆さん一人ひとりが理解を深め、誰もが暮らしやすい社会をつくりましょう。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
伯耆町では、この障害者差別解消法施行に対応する要領を以下のとおり定めました。