障害者差別解消法について

 令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
 これまで民間の事業者は合理的配慮の提供が「努力義務」とされていましたが、国や地方公共団体などと同様に「義務」とされました。
 改正内容の詳細については、内閣府ホームページをご確認ください。

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」【内閣府】(外部リンク)

2024/03/08
内閣府ホームページ(外部リンク)

2024/03/08

障害者差別解消法とは

 障害者差別解消法(正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、障がいを理由とする差別の解消を推進することで、障がいのある人も無い人も、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。
 この法律では、国の行政機関・地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止することを定めています。また、障がいのある方などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(※1)を取り除くために必要で合理的な配慮(※2)を行うことが求められます。

社会的障壁とは(※1)
 障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。利用しにくい施設、設備や制度の他に、障がいのある方への偏見や従来からある慣習なども含まれます。
 
合理的な配慮とは(※2)
 障がいのある方などから意思表明があった場合に、その人の障がいに合った必要な工夫や方法で配慮することをいいます。

(例)・書類を渡す時、視覚障がいのある人に読み上げる
   ・聴覚障がいのある人に筆談する
   ・知的障がいのある人に分かりやすく説明する など

法律のポイント① <禁止と義務 >

対象

不当な差別的取り扱い

障がい者への合理的配慮

国の行政機関・地方公共団体など

禁止

不当な差別取扱いが禁止されています

義務

合理的配慮を行わなければなりません

民間事業者(個人事業者、NPO団体などを含む)

努力義務 → 義務

合理的配慮を行わなければなりません
※令和6年4月1日から

◆障がいを理由とする不当な差別的取り扱い

 障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否する・制限する・条件を付けるなどの行為をいいます。
 (例)車いすだからお店に入れない、アパートを貸さない 等

法律のポイント② <国民の責務 >

 障害者差別解消法の第4条で差別の解消の推進は、国民の責務とされており、社会全体で取組んでいく必要があります。皆さん一人ひとりが理解を深め、誰もが暮らしやすい社会をつくりましょう。

困ったときには

伯耆町の担当窓口
  伯耆町役場 福祉課  電話:0859‐68‐5534
鳥取県の相談窓口
  西部総合事務所県民福祉局 電話:0859-31-9649
内閣府の相談窓口
  障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」
   電話:0120-262-701 毎日10時から17時まで(祝日・年末年始を除く)
「つなぐ窓口」リーフレット

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2024/03/08
事業分野別相談窓口(外部リンク)

2024/03/08
福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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