戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受け取る方がいない場合に、第十二回特別弔慰金として額面27万5千円(5年償還)の記名国債が支給されます。
<ご注意>
• 戦没者等の祭祀の実情は、上の順位の決定に反映されません。
• 支給対象者は、戦没者等の死亡当時に生まれていたこと(子は胎児状態でも可)が要件になります。
• 支給対象者は、令和7年4月1日現在で生存(同日中の死亡含む)していることが要件になります。
<支給対象者の例>
• これまでに特別弔慰金を受給した遺族の方は受給対象となると見込まれます。
• 令和2年4月1日から令和7年3月31日までに公務扶助料・遺族年金等の受給者が死亡等で失権し、他に受給権者がいなくなった遺族(=新規請求者となります)。
• 請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅します。
請求窓口:福祉課福祉支援室 又は 溝口分庁舎 分庁総合窓口課
請求書類:①特別弔慰金請求書 ②現況申立書
③本人確認できるも(例:マイナンバーカード、運転免許証等)
④戸籍等の添付書類
請求書類①②は請求窓口に準備しています。