戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受け取る方がいない場合に、第十二回特別弔慰金として額面27万5千円(5年償還)の記名国債が支給されます。

1.支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順番による先順位のご遺族お一人が支給対象となります。
1    令和7年4月1日までに弔慰金の受給権を取得した人
2    戦没者等の子
3    戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順 番が入れ替わります)
4    上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の甥、姪等の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限定されます)

<ご注意>
•    戦没者等の祭祀の実情は、上の順位の決定に反映されません。
•    支給対象者は、戦没者等の死亡当時に生まれていたこと(子は胎児状態でも可)が要件になります。
•    支給対象者は、令和7年4月1日現在で生存(同日中の死亡含む)していることが要件になります。
<支給対象者の例>
•    これまでに特別弔慰金を受給した遺族の方は受給対象となると見込まれます。
•    令和2年4月1日から令和7年3月31日までに公務扶助料・遺族年金等の受給者が死亡等で失権し、他に受給権者がいなくなった遺族(=新規請求者となります)。

2.請求期間

請求期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間です。

•    請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅します。

3.受給の内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

4.請求窓口及び請求書類

請求窓口:福祉課福祉支援室 又は 溝口分庁舎 分庁総合窓口課

請求書類:①特別弔慰金請求書 ②現況申立書

     ③本人確認できるも(例:マイナンバーカード、運転免許証等)

     ④戸籍等の添付書類  

      請求書類①②は請求窓口に準備しています。

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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