保護者や同居人等による「子どもへの虐待」による痛ましい被害や死亡事例をなくし、子どもの人権を守っていくためには、児童虐待とは何かを知り、できるだけ早く虐待に気づいて、対応につなげていくことが必要です。
虐待は特別な家庭の問題ではありません。どの家庭でも起こりうる問題として、社会全体で虐待から子どもを守っていきましょう。
虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合や、近隣の家庭の様子がおかしいと思ったときは、児童相談所または役場福祉課に相談・通告をお願いします。
【子どもの様子がおかしい】
○季節に合わない衣服や、不潔な衣服を身につけている。
○夜遅くまで外で遊んでいる。家に帰りたがらない。
○身体に不自然な外傷、あざ、火傷などが見られる。
○表情が乏しく、無表情、笑わない。
○落ち着きがなく、乱暴である。 など
【親の様子がおかしい】
○子育てに疲れている様子が見られる。
○いつもイライラして、子どもに当たり散らしている。
○しつけと言って殴る、蹴るという行為が見られる。
○地域や親族との交流がなく孤立している。 など
Q 誰が通告できるの(通告するの)?
A 地域に住むみんなの義務です。
「児童虐待防止法」は、社会全体で子どもを守る仕組みを示した法律です。虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合の通告義務が定められています。
Q 通告は匿名でもいいのでしょうか?
A はい。通告した人の秘密は守られます。
通告は電話でも手紙でもかまいません。通告した人のプライバシーは法律によって保護されていますの で、ご安心ください。また、通告された内容を調査した結果、虐待ではなかった場合でも、通告した人 が責められる(罰せられる)ことはありません。
≪福祉課 福祉支援室≫
○月曜日~金曜日 8:30 ~ 17:15 電話:68-5534
○夜間・休日も担当者に取り次ぎます 宿直 電話:68-3111
≪米子児童相談所≫
〒683-0052 米子市博労町4丁目50 電話:33-1471
≪児童相談所虐待対応ダイヤル≫
1 8 9(いちはやく) (通話料無料) ※管轄の児童相談所に転送されます