児童扶養手当について

児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、父母の離婚等により父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。

支給対象者

 次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を監護している母および、児童を監護かつ生計を同じくしている父、またはその母や父に代わってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
 心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童の場合は、20歳未満の児童が対象となります。

 1.父母が婚姻を解消した児童
 2.父または母が死亡した児童
 3.父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
 4.父または母の生死が明らかでない児童
 5.父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
 6.父または母が、配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童
 7.父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
 8.母が婚姻しないで生まれた児童
 9.父母が不明である児童

上記の場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、支給されません。

・児童や、父もしくは母、または養育者が国内に住所がないとき
・児童または父・母・養育者が公的年金(老齢福祉年金を除く)や遺族補償等を受けることができるとき
・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設を除く)に入所しているとき
・児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)に養育されているとき

児童扶養手当の額

手当額(令和6年4月分から)

対象児童数

全部支給(月額)

一部支給(月額)

児童1人のとき

45,500円

45,490円~10,740円

児童2人のとき

(加算額)

10,750円

10,740円~5,380円

児童3人以上のとき

(加算額)

6,450円

6,440円~3,230円

 

手当の支給方法

 認定請求した日(受付月)の翌月から支給されます。
 受給資格者の指定した金融機関の口座に振り込みます。

対象月

支払日

3月~4月分

5月11日

5月~6月分

7月11日

7月~8月分

9月11日

9月~10月分

11月11日

11月~12月分

1月11日

1月~2月分

3月11日

支払日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日になります。

所得の制限

 受給資格者及び扶養義務者の前年所得(1月~6月の間に請求する場合は、前々年所得)が限度額以上である場合は、手当の一部または全部が支給停止になります。

親族人数

本人

扶養義務者(父母・兄弟姉妹等)、配偶者

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人目以降

1人増えるごとに

380,000円加算

1人増えるごとに

380,000円加算

1人増えるごとに

380,000円加算

加算額

※老人控除対象配偶者または扶養親族1人につき10万円を加算

※特定扶養控除親族1人につき15万円を加算

老人扶養親族1人につき6万円を加算(扶養親族から老人のみの場合は2人目から)

 

所得額の計算方法

給与所得者の場合・・・
 所得額=源泉徴収票の給与所得控除後の額+養育費の8割相当額-80,000円-下記の控除額

自営業者の場合・・・
 所得額=(年間収入額-必要経費)+養育費の8割相当額-80,000円-下記の控除額

諸 控 除

控 除 額

寡婦(夫)控除(一般)

270,000円

(受給者が養育者に限る)

寡婦(夫)控除(特別)

350,000円

(受給者が養育者に限る)

障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

勤労学生控除

270,000円

医療費控除・雑損控除

地方税法で控除された相当額

小規模企業共済等掛け金控除

地方税法で控除された相当額

配偶者特別控除

地方税法で控除された額

(最高330,000円)

 

手当を受ける手続き

 福祉課に、必要な書類を添えて請求してください。

【必要書類】
 
①請求者と対象児童の戸籍謄本
 ②年金手帳、公的年金等を受給している場合は公的年金給付等受給証明書等
 ③口座番号のわかるもの(請求者名義のもの)
 ④請求者、対象児童、同居の扶養義務者の個人番号のわかるもの 
 ⑤請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)

手当を受けている方の届出

 手当の受給者は、次の届出が必要です。

現況届

受給資格全員が毎年8月1日~8月31日までの間に提出します。

この届を提出しないと8月以降の手当が受けられません。

なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

資格喪失届

婚姻等の理由により受給資格がなくなったとき

受給者死亡届

受給者が死亡したとき

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

証書亡失届

手当証書をなくしたとき

公的年金給付金等

受給状況届

公的年金給付金等の受給が開始・変更・消滅したとき

各種変更届

氏名・住所・支払金融機関の変更、所得の高い扶養義務者と同居したときなど

※届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。

 

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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