令和6年(2024年)5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
詳しくは、下記のパンフレット等をご覧ください。