国土調査法19条5項指定制度について

≪19条5項指定制度とは≫

土地に関する様々な調査・測量の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、国が指定する制度です。

この国が指定する根拠が国土調査法第19条第5項であることから「19条5項指定」と呼んでいます。

 

≪国の補助金制度≫

国では、地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進事業費補助金を創設しました。また、平成25年度からは民間事業者などによる調査・測量に対して直接補助できるように制度拡充されています。

詳細については、国土交通省ホームページ「地籍整備推進調査費補助金」をご覧ください。

住民課・地籍調査室
お問い合わせ
電話:0859-68-5538
FAX:0859-68-3866
業務内容
ページトップへ