地籍調査作業規定準則第30条の規定により下記地区の筆界案を作成したので公告します。
筆界案を確認できる者は期間内に意見を申し出ることが出来ます。
なお、当該期間を経過しても意見の申し出が無いときは、同条の規定により筆界の調査を行います。
意見を申し出ることが出来る期間
令和8年8月7日~
令和8年8月27日
※土、日、国民の祝日は除く 時間は午前8時30分から午後5時15分まで