地籍調査による筆界案の作成について

地籍調査作業規定準則第30条の規定により下記地区の筆界案を作成したので公告します。

筆界案を確認できる者は期間内に意見を申し出ることが出来ます。

なお、当該期間を経過しても意見の申し出が無いときは、同条の規定により筆界の調査を行います。

筆界案の作成 筆界案作成の種別

意見を申し出ることが出来る期間

Icon 大殿の一部の筆界案の作成について (168.3 KB) 準則第30条5項

令和8年8月7日~

令和8年8月27日

※土、日、国民の祝日は除く 時間は午前8時30分から午後5時15分まで

地籍調査全般に関する規程等(国土交通省)

2023/04/21
住民課・地籍調査室
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電話:0859-68-5538
FAX:0859-68-3866
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