物価高による家計への影響が大きい低所得世帯のうち、住民税均等割のみが課税されている世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
この給付金は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」による重点支援地方交付金を活用して、伯耆町が支給するものです。
以下のいずれにも該当する世帯(ただし、住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く。)
・令和5年12月1日(基準日)の時点で伯耆町に住民登録がある世帯
・令和5年度分の住民税均等割のみが課税されている人のみで構成される世帯
または
令和5年度分の住民税均等割のみが課税されている人と非課税である人で構成される世帯
※世帯全員の住民税(均等割)が非課税である場合は、別の給付金が支給されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
対象世帯の世帯主
1世帯あたり10万円
[町から送付する書類等]
・確認書
・確認書記載例
確認書記載例 (745.9 KB)
・案内チラシ
住民税均等割のみ課税世帯の皆さまへ (306.7 KB)
・返信用封筒
【確認する内容】
・記載された給付金振込口座の番号等に誤りがないか
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
・住民税が課税となる所得があるのに未申告である世帯員がいないこと
注意 上記のほか申請が必要な世帯
伯耆町では対象と思われる世帯へは案内を送付していますが、それ以外の世帯でも支給対象となる場合があります。あらかじめお問い合わせのうえ申請してください。
<支給対象となる例>
■令和5年1月1日の時点では、婚姻中で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和5年12月1日)以前に離婚又は死別している場合
■配偶者やその他親族からの暴力等(DV等)を理由とした避難中で、申請日の時点で伯耆町内に居住しているが、住民票は伯耆町外にある場合(※)
(※)下の「DV等を理由に避難している方へ」をご覧ください。
令和6年7月1日(月)
住民課(重点支援給付金担当) 0859-68-5531
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも給付金を受給できる場合があります。
【手続きに必要な書類】
・
申請書 (143.9 KB)
・
DV等避難申出書 (95.1 KB)
・
DV等被害申出受理確認書 (235.0 KB)
※伯耆町から他の市町村に避難されている方は、避難先の市町村にお問い合わせください。
住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯へは、次の給付金が支給されます。詳しくは、リンク先のページをご覧ください。
・本給付金は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」における『特定公的給付』に指定されています。この指定がされると、支給要件の確認に必要な地方税情報や口座等の情報を取得・利用することができ、あらかじめ町で対象世帯を抽出し、案内することが可能となります。
・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。