認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が効率的かつ安定的な農業経営を実現させるために作成される農業経営改善計画(5か年計画)を国、県、市町村が認定する制度です。
農業経営の現状と5年後の大きな4つの目標と、その目標達成のための措置を記載した計画書です。
●農業経営の規模拡大に関する現状と目標・措置(経営面積を拡大したい)
●生産方式の合理化に関する現状と目標・措置(機械や新技術を導入したい)
●経営管理の合理化に関する現状と目標・措置(複式簿記等でコスト管理をしっかりしたい)
●農業従事の態様の改善に関する現状と目標・措置(休日制を導入し労働時間を省力化したい)
※これらの目標を達成するための取り組み内容を記載し、5年後の計画を作成します。
●農業経営改善計画が市町村の基本構想に照らして適切なものであること
●農業経営改善計画を達成させる見込みが確実であること
●農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること
また、伯耆町が掲げる経営目標は以下の通りです。
所得目標 |
主たる従事者1人あたりの年間農業所得が概ね350万円以上 |
労働時間 |
主たる従事者1人あたりの年間労働時間1,800時間程度 |
認定農業者の基準(効率的かつ安定的な農業経営の指標) (58.0 KB)
認定申請に係る書類(新規・更新・変更)
●Word・Excelファイル
農業経営改善計画認定申請書(様式第1号) (34.3 KB)
農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取り扱いについて (17.2 KB)
●PDFファイル
農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取り扱いについて(同意書) (50.8 KB)
複数の市町村の農用地(例:伯耆町と米子市、伯耆町と大山町と米子市、伯耆町と島根県安来市)において営農されている場合、これまではそれぞれの市町村に農業経営改善計画の認定申請をしていましたが、令和2年4月より県や国が窓口となり申請が一本化されました。
詳しくは、西部総合事務所農林局農林業振興課(0859-31-9653)までお問合せください。
相談は随時受け付けております。
来庁する際は担当者が不在の場合がありますので事前に電話等で予約をお勧めします。