障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣が障害者活躍推進計画作成指針を定め、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者が「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。
この規定に基づき、伯耆町の町長部局及び教育委員会部局の「障害者活躍推進計画」を作成しましたので、お知らせします。
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2020/05/21障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3の規定に基づき、「障害者活躍推進計画」の実施状況を公表します。
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