不妊治療費・不育症治療費助成事業

不妊治療・不育症治療にかかった費用の一部を助成しています。

<不妊治療>

対象者

 鳥取県不妊治療助成金の交付を受けている方

助成額

 区分  助成限度額

①  保険診療で実施される生殖補助医療と組み合わせて実施

   される先進医療

 1回につき2万5千円

 

②  自費診療で実施される生殖補助医療

 

・採卵を伴う治療 5万円

・採卵を伴わない治療 2万5千円

③  ②と合わせて、着床前診断(PGT-A)を実施する場合   上限5万円

④  ②及び③の助成を受けた後の自己負担額が、高額療養費

   制度を活用した場合の自己負担額を上回る場合

 上限5万円

 

 

対象となる治療

 今年度4月1日以降に終了した不妊治療で、鳥取県の助成金の交付決定を受けた治療

申請の期間

 原則、治療が終了した年度内で、鳥取県の助成金の交付決定後に申請

 ただし、2月1日から3月31日までに治療が終了した場合は、翌年度の5月31日まで申請することができます。(県の交付決定が翌年度になった場合は翌年度末まで)

申請に必要なもの

  ・不妊治療費追加助成金交付申請書兼請求書

  ・鳥取県不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書

  ・生殖補助医療にかかる領収書の写し

  ・振込先がわかるもの(通帳など)

 

<不育症治療>

対象者

 以下のすべてを満たす方

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦で、助成金申請時に夫又は妻が1年以上継続して町内に住所を有している。

(2) 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関において、当該専門医により不育症と診断され、その治療を受けている。

(3) 他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない。

助成額

 対象経費の1/2   1年度あたり上限10万円(通算5回まで)

対象となる治療

 今年度4月1日以降に治療が終了したもの

申請の期間

 原則、治療が終了した年度内。ただし、2月1日から3月31日までに治療が終了した場合は、翌年度の4月30日まで申請することができます。

申請に必要なもの

・伯耆町不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書

・不育症治療費助成金請求書

・戸籍抄本及び住民票(町で確認できる場合には省略可)

・夫及び妻の医療保険証の写し

・不育症治療等実施医療機関証明書

・不育治療にかかる医療機関が発行した領収書の写し

・振込先がわかるもの(通帳など)

鳥取県の不妊に対する支援(不妊検査費助成、不妊治療費助成)

2023/06/20
福祉課・子育て支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5533
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
ページトップへ