特別児童扶養手当

 身体または精神に障害のある20歳未満の子どもを養育している人で、前年中の所得が一定額未満の場合は、その障害の程度により手当が支給されます。

 この手当の受付窓口は福祉課になります。認定や手当支給については鳥取県が行います。

対象

 20歳未満で、身体または精神に重度障害(別表1)または中度障害(別表2)のある児童    

  ※20歳になった日の前日を含む月までが支給対象です。

 

支給月額

 障害の程度により、次のとおりです。

 ※ただし、所得が一定額以上の場合、支給されません。

 障害1級(別表1)・・・障害児童1人につき 55,350円(月額)(令和6年4月~)
 障害2級(別表2)・・・障害児童1人につき 36,860円(月額)(    〃    )

 

支給時期

 申請月の翌月から支給開始で、4か月に1回、11日に振込で支給されます。 

 ※11日が土・日曜日、祝日(振り替え休日も含みます)の場合は、前日の振り込みです。

 12月~3月分・・・・4月
  4月~7月分・・・・8月
 8月~11月分・・・11月

 

申請に必要なもの

認定請求書

戸籍謄本(申請者と対象児童のもの)・・・1か月以内のもの
診断書(様式は福祉課窓口にあります)・・・1か月以内のもの ※療育手帳および身体障害者手帳の写しをもって診断書の省略(内部障害を除きます)が可能です。
所得証明書(扶養人数、控除額が載っているもの)・・・該当年分の翌年1月2日以降に転入してきた人のみ必要です。伯耆町で所得証明書が発行できる場合は不要です。
各種手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
申請者名義の通帳
世帯全員の個人番号(マイナンバー)カード等
その他・・・必要に応じて提出する書類があります。
 

 

 

申請書類の様式は以下の鳥取県ホームページからダウンロードできます。

 

鳥取県(特別児童扶養手当)(外部リンク)

 

 

 

こんな時など手続きが必要です

手続きは15日以内にお願いします。

・障害程度が変更になったとき
・住所が変わったとき・・・転入、転出、町内転居
・児童を養育しなくなったとき(死亡した場合なども含みます)
・児童福祉施設などに入所したとき(通園および母子ともに入所した場合を除きます)
 ※毎年8月に年度更新の手続き(所得状況届)が必要です。

 

所得状況届

   特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に提出しなければ、引き続き8月分以降の手当を受けることができません。
 8月初旬に、該当する人には、必要書類を同封のうえ案内通知をします。8月中に届け出をお願いします。

 

参考 受給対象の目安

別表1

重度障害(1級障害)とは
(1)   両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に目立つ障害があるもの
(4) 両上肢のすべての指を欠くもの
(5) 両上肢のすべての指の機能に目立つ障害があるもの
(6) 両下肢の機能に目立つ障害があるもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害があるもの
(9) (1)~(8)のほか、身体の機能の障害または、長期にわたる安静を必要とする病状が、(1)~(8)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に目立つ支障を来たし、労働能力を欠き、常に介護を必要とする程度のもの
(10) 精神の障害であって、(1)~(8)と同程度以上と認められる程度のもの
(11) 身体の機能の障害もしくは、病状または、精神の障害が重複する場合であって、その状態が(1)~(8)と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)
視力は、万国式試視力表によって測定。
屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定。

 

別表2

中度障害(2級障害)とは
(1)   両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3) 平衡機能に目立つ障害があるもの
(4) そしゃくの機能を欠くもの
(5) 音声または言語機能に目立つ障害があるもの
(6) 両上肢のおや指および、ひとさし指または、中指を欠くもの
(7) 両上肢のおや指および、ひとさし指または、中指の機能に目立つ障害があるもの
(8) 一上肢の機能に目立つ障害があるもの
(9) 一上肢のすべての指を欠くもの
(10) 一上肢のすべての指の機能に目立つ障害があるもの
(11) 両下肢のすべての指を欠くもの
(12) 一下肢の機能に目立つ障害があるもの
(13) 一下肢を足関節以上で欠くもの
(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害があるもの
(15) (1)~(14)のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、(1)~(14)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に目立つ制限を受けるか、または日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの
(16) 精神の障害であって、(1)~(14)と同程度以上と認められる程度のもの
(17) 身体の機能の障害もしくは、病状または、精神の障害が重複する場合であって、その状態が(1)~(14)と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)
視力は、万国式試視力表によって測定。
屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定。

 

 

参考リンク

厚生労働省     (特別児童扶養手当)

 

 

 

 

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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