障害厚生年金

内容

厚生年金に加入されている方が、病気やケガ等により一定の障害の状態となったときに支給される年金です。障害等級が該当になる方で65歳未満の配偶者がいる方は加給年金の対象となります。年金額については個々それぞれの加入期間によって異なります。また、障害厚生年金の給付対象とならない場合は障害手当金を受給できる場合があります。

 

納付要件

●厚生年金保険に加入している期間中に初めて医師の診療を受けたときから、1年6カ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、又は65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき

 ※ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること

●申請書類や支給額についてはそれぞれの申請者によって異なりますので、年金事務所へ確認してください。

 

■窓口

米子年金事務所

 

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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