初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入しており、保険料の納付要件を満たしている方が、初診日から起算し5年以内に治癒(症状が固定)したものであって、障害厚生年金が受けられる障害等級3級よりも軽い障害が残った場合に一時金として支給されます。
障害基礎年金と同様
米子年金事務所