障害手当金

内容

初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入しており、保険料の納付要件を満たしている方が、初診日から起算し5年以内に治癒(症状が固定)したものであって、障害厚生年金が受けられる障害等級3級よりも軽い障害が残った場合に一時金として支給されます。

 

納付要件

障害基礎年金と同様

 

■窓口

米子年金事務所

 

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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