更生医療

内容

 18歳以上の身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な医療費の助成をするものです。

 

対象となる治療

障害区分 対象となる主な治療
腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術、腎移植術後の抗免疫療法等
心臓機能障害 冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込術、弁置換術、心移植術、心移植術後の抗免疫療法等
小腸機能障害

中心静脈栄養法

免疫機能障害 抗HIV療法等
肢体不自由 人工関節置換術、関節固定術等
視覚障害 白内障手術、角膜移植術、網膜剥離手術等
聴覚・平衡機能障害 人工内耳植込術、外耳道閉鎖形成術等
音声・言語・そしゃく機能障害 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療、嚥下機能改善手術、誤嚥防止手術等
肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法

 

 

指定自立支援医療機関

 自立支援医療を実施する場合、受診または調剤を受ける医療機関が、県から自立支援医療機関の指定を受けている必要があります。

 指定状況は下のホームページでご確認ください。

    鳥取県(指定自立支援医療機関)

 

自己負担額

 原則1割負担となりますが、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設けられています。

 所得区分は、社会保険等に加入している方の場合は被保険者の方の所得で、又、国民健康保険に加入している方の場合は、「世帯」(国保加入者全員)の所得で、後期高齢者医療保険に加入している方は本人の所得で判定します。

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上

 

 

生活保護世帯
 

 

 

 

生活保護

負担

        0円               

 

 

住民税非課税

本人収入

     ≦80万円

 

 

低所得1

負担上限月額

   2,500円

 

 

住民税非課税

80万円<

      本人収入

 

 

低所得2

負担上限額 

     5,000円

 

 

住民税<3.3万(所得割)

 

 

3.3万≦住民税<23.5万(所得割)

 

 

23.5万≦住民税(所得割)

 

 

 

一定所得以上

公費負担の対象外

医療保険の負担割合・負担限度額

中間所得
負担上限月額:医療保険の自己負担限度
育成医療の経過措置 

負担上限月額

  5,000円

負担上限月額

  10,000円

重度かつ継続
中間所得層1 中間所得層2 一定所得以上

負担上限月額

   5,000円

 

負担上限月額

  10,000円

 

 

負担上限月額

   20,000円

(令和6年3月31日までの特例措置)

※「重度かつ継続」の範囲については、以下のとおり。
(1)疾病、症状等から対象となる者
・腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
(2)疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
・医療保険の多数回該当の者

 

手続きに必要な書類

 この手続きは治療前に行ってください。(治療後の申請は受付できません)

 申請には以下のものが必要となります。本人又はご家族等が申請を行ってください。

  ①身体障害者手帳

  ②支給認定申請書             

  ③医師の意見書(指定医療機関で記入したもの)

  ④健康保険証

  ⑤特定疾病療養受療証(更生医療で該当している方のみ)

  ⑥市町村民税等調査同意書

  ⑦個人番号(マイナンバー)カード

   ※⑦個人番号(マイナンバー)は、基本、本人のものとなりますが、所得判定をするうえで対象
    となる方が社会保険等に加入している方の場合は被保険者の方の、又、国民健康保険に加入
    している方の場合は、「世帯」(国保加入者全員)のマイナンバーが必要となります。
    ※マイナンバー等で所得等が確認できない場合は、申告が必要となります。

 

 申請書を受理ののち、鳥取県西部身体障害者更生相談所で意見書の医学判定の処理を行います。受給者証をお渡しするまで1か月程度の期間を要しますでのでご了解ください。

 

※自立支援医療(更生医療)の申請書様式は下のホームページからもダウンロードが可能です。

      鳥取県(自立支援医療)

 

受給者証の交付後に届け出・再請を必要とする事項

 支給決定を受けている方の状況が変わったときは届出や申請が必要となります。福祉課にお出かけください。

 

・氏名・居住地・加入保険証が変わったとき

 受給者証の記載内容を届出にあわせ修正します。

 必要な書類
  ①自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)

  ②自立支援医療受給者証(更生医療) 

  ③健康保険証

  ④個人番号(マイナンバー)カード

 

・医療機関を変更(治療方針は変わらない)したとき

 受給者証を再作成(再発行)します。

 必要な書類

  ①自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書 

  ②自立支援医療受給者証(更生医療)

  ③個人番号(マイナンバー)カード

 

・医療機関を変更(治療方針も変更)したとき

 変更後の医師意見書をもとに再度支給決定し新しい受給者証を交付します。

 必要な書類

  ①自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書

  ②自立支援医療受給者証(更生医療)

  ③自立支援医療(更生医療)再認定分の意見書・医療費内訳書

  ④個人番号(マイナンバー)カード

 

・受給者証を紛失・破損したとき

 受給者証を再作成(再発行)します。

 必要な書類

  ①自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書

Icon 自立支援医療受給者証再交付申請書.pdf (45.4 KB)

 

・再認定の申請のとき

 再認定意見書をもとに再度支給決定し新しい受給者証を交付します。

 必要な書類

  ①自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書

  ②自立支援医療(更生医療)再認定分の意見書・医療費内訳書

  ③健康保険証

  ④特定疾病療養受療証(更生医療で該当している場合)

  ⑤個人番号(マイナンバー)カード

 

・対象者が死亡したとき・受給者証が不要となったとき

 受給者証を発行元に返還してください。

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
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