障害のある方で、「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、申請によりNHK放送受信料の全額または半額が免除となります。
次の要件すべてに該当する場合
①身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していること。
②世帯全員が市町村民税非課税の場合
※世帯分離をしている場合でも住所が同一の場合は、同世帯となります。
次の要件いずれかに該当する場合
①視覚・聴覚障害者により身体障害者手帳を所持している方が世帯主であり、かつ、受信契約者であること。
②身体障害者手帳1級又は2級以上を所持している方が世帯主であり、かつ、受信契約者であること。
③療育手帳Aを所持している方が世帯主であり、かつ、受信契約者であること。
④精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方が世帯主であり、かつ、受信契約者であること。
①福祉課窓口で対象になるかご相談ください。
②対象になる場合には「放送受信料免除申請書(全額免除)」又は「放送受信料免除申請書(半額免除)」を記入していただきます。
③福祉課より「証明書」と「封筒(NHK宛)」を交付しますので、その後、NHK宛に提出(郵送)してください。
④NHKより「免除受理通知書」が届きます。