移動支援事業

 屋外での移動に困難な障害児(者)に外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。

 

対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている重度の視覚障害者等及び全身性障害者等
  • 療育手帳の交付を受けている知的障害者等、又は児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者等

 

利用の上限

障害者等が1か月に利用できる支援の時間数は、20時間を限度とします。

※特別な事情等により町長が特に必要と認めた場合はこの限りでありません。

 

手続きに必要なもの

  • 移動支援事業利用申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳など障害内容がわかるもの
  • 印鑑

 

利用方法

 事前に福祉課で支給決定を受け決定通知の交付を受けます。利用者は町と委託契約しているサービス事業所に利用の申し込みをし、実際に利用する場合には直接サービス事業所に連絡をしてサービスの提供を受けます。

 

負担額

この事業の利用に要する費用の本人負担額は、無料です。

  ※車両の必要経費や入場料など別途負担の生じることがあります。

 

 

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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