屋外での移動に困難な障害児(者)に外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。
次のいずれかに該当する方が対象となります。
障害者等が1か月に利用できる支援の時間数は、20時間を限度とします。
※特別な事情等により町長が特に必要と認めた場合はこの限りでありません。
事前に福祉課で支給決定を受け決定通知の交付を受けます。利用者は町と委託契約しているサービス事業所に利用の申し込みをし、実際に利用する場合には直接サービス事業所に連絡をしてサービスの提供を受けます。
この事業の利用に要する費用の本人負担額は、無料です。
※車両の必要経費や入場料など別途負担の生じることがあります。