身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。
※介護保険サービスの訪問入浴介護を利用することができる者は、対象者対象としない。
障害者等が1か月に利用できる支援の回数は、週2回を限度とします。
※特別な事情等により町長が特に必要と認めた場合はこの限りでありません。
①身体障がい者訪問入浴サービス利用申請書
②身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳など障害内容がわかるもの
③医師の診断書
④印鑑
事前に福祉課で支給決定を受け受給者証の交付を受けます。利用者は町と委託契約しているサービス事業所に利用の申し込みをし、実際に利用する場合には直接サービス事業所に連絡をしてサービスの提供を受けます。
受給者の世帯区分 |
受給者負担額 |
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入浴 |
清拭 |
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生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
上記以外 |
1回につき 1,260円 |
1回につき 1,134円 |