日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要とされる障害者に対し、活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を支援します。
町内に居住地を有する障害者等で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援の必要があると町長が認めた者。
※障害福祉サービスの介護給付のうち、この事業に相当するものを受けることができるときは対象としない。
障害者等が1か月に利用できる支援の回数は、5回を限度とします。
※特別な事情等により町長が特に必要と認めた場合はこの限りでありません。
事前に福祉課で支給決定を受け決定通知の交付を受けます。利用者は町と委託契約しているサービス事業所に利用の申し込みをし、実際に利用する場合には直接サービス事業所に連絡をしてサービスの提供を受けます。
この事業の利用に要する費用の本人負担額は、無料です。
※食事代、おやつ代など別途負担の生じることがあります。