身体障害者自動車改造費助成事業

身体に重度の障がいのある方に対して、本人又は介護者が所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部を助成し、就労や社会参加を促します。

 

対象者

  • 本人運転の場合、上肢、下肢又は体幹による障がいの程度が1級又は2級の身体障害者手帳が交付された方
  • 介護運転の場合、下肢又は体幹による障がいの程度が1級又は2級の身体障害者手帳が交付された方で、在宅生活において常時車椅子等を使用しなければ、移動が困難であると認められる方の介護者。

※所得制限があります。

 

助成額

 改造に要した費用の額(上限25万円)

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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