障がいのある方や、国が規定する難病患者の方の日常生活がより円滑に行われるために、障がいの内容に応じて日常生活用具を給付します。
原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得等に応じて負担上限月額が決められています。
身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、国が規定する難病患者の方
制度の利用には事前申請が必要となりますので、詳細は福祉課へお尋ねください。
①申請書
②身体障害者手帳(難病患者等の人は、特定疾患医療受給者証等)
③品目の給付意見書
日常生活用具給付基準額の原則1割となります。
ただし、世帯の市民税所得割額が一定額未満の場合は減免され、住民税非課税世帯の方は無料となります。
| 市民税課税状況 | 利用者負担額 |
| 市民税課税世帯 | 1割負担(負担上限月額37,200円) |
| 市民税非課税世帯、生活保護受給世帯 | 負担なし |
18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の方は住民基本台帳の世帯となります。