最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

生活保護費等の追加給付について

 平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行います。国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付します。

 追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象となる世帯

過去に下記対象期間に生活保護を伯耆町福祉事務所で受給し、廃止になった世帯。

※詳しくは、追加給付の対象となる方へのご案内(以下 URL)を参照ください。 
    https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001708553.pdf     

※過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障害者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。

対象となる基準生活費・加算等 対象期間 追加給付率
居宅(第1・2類)、母子加算(入院患者等を除く) 平成25年8月~平成26年3月 0.8%
平成26年4月~平成27年3月 1.6%
平成27年4月~平成30年9月 2.4%

救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

平成25年8月~平成26年3月 0.8%
平成26年4月~平成27年3月 1.6%
平成27年4月~令和8年3月 2.4%
冬季加算(居宅、救護施設等) 平成25年8月~平成26年3月 0.8%
平成26年4月~平成27年3月 1.6%
平成27年4月~平成27年9月 2.4%
期末一時扶助 平成25年8月~令和8年3月 2.4%

※上記の対象者であっても、お亡くなりになっている場合は対象外となります。

手続について

 本給付金の支給を受けるためには、対象世帯からの申出が必要となります。

申出期間

 令和8年8月3日~令和9年7月31日

申出方法

 窓口(伯耆町福祉事務所)対応又は郵送による。

 郵送先:〒689-4133

     鳥取県西伯郡伯耆町吉長37番地3

     伯耆町福祉事務所 

申出のための必要書類

Icon 申出書.docx (58.4 KB)

②顔写真付きの本人確認書類の写し

③世帯員全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能

④通帳又はキャッシュカードの写し

該当する場合のみ必要な書類
  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
  • 戸籍謄本の附票の写し(当時の居所を失念したときなど、居所の記載ができない場合)
  • 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
  • Icon 委任状.docx (36.9 KB) 、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)
福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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